専用水道とは.docVIP

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専用水道とは.doc

専用水道に係る留意事項について 平成23年度版 目次 留意事項  法令編                           1  罰 則                          11  通知編                          12 資料集 (参考)法第20条第3項に規定する厚生労働大臣登録検査機関       16 専用水道(新設、増設、改造)確認申請書                 17 給水開始前届                              18 確認申請書記載事項変更届                        19 業務委託(終了)届                           20 専用水道技術管理者設置届                        21 専用水道廃止届                             22 水質基準に関する省令                          23 水質基準項目の検査における給水栓以外での採取の可否、 検査の回数、検査の省略の可否                      26 法 令 専用水道とは ■101人以上の人の居住に必要な水を供給する水道施設 ■1日20tを超える給水能力を持つ水道施設 のいずれかに該当する施設は専用水道となります(水道法(以下「法」という。)第3条第6項、水道法施行令(以下「令」という。)第1条第2項、水道法施行規則(以下「規則」という。)第1条)。 他の水道からの受水のみを水源とする場合でも 有効容量100tを超える貯水槽 口径25mm以上で全長1500mを超える導管 が地上又は地中に設置されているもの は専用水道となります。専用水道は井戸など自己水源を利用するのが一般的ですが、市町村水道など、他の水道からの受水のみを水源とする場合でも、途中で汚染を受ける可能性がある場合は専用水道となります(法第3条第6項但し書き、施行令第1条第1項)。 専用水道に該当する場合は、以下に説明する様々なことがらに注意して管理しなければなりません。 施設の確認申請 専用水道施設の工事をする場合はあらかじめ 知事の確認を受けなければなりません  専用水道施設を新たに設置したり、増設?改造工事をする場合には、事前にその施設が法に定める施設基準に適合していることについて、知事から確認を受けなければなりません(法第32条)。 確認申請の様式は岩手県水道法施行細則第17条に定められています(資料集参照)。また、添付書類は法第33条第1項及び第4項、規則第53条に定められています。 申請書の記載事項に変更が生じた場合は 速やかに知事に届け出なければなりません 申請者の住所、氏名(会社や組合の場合は事務所の所在地、名称、代表者の氏名)、水道事務所の所在地に変更があった場合は速やかに届け出る必要があります(法第33条第3項)。 施設基準 専用水道施設は施設基準に適合 していなければなりません 確認を受ける際にもチェックされることですが、使い始めてからも法第5条に定める施設基準を守らなければなりません(法第5条、水道施設の技術的基準を定める省令)。施設基準は一般的事項から取水、貯水、導水、浄水、送水、配水の各施設ごとに細かく定められています。 工事の終わった施設を使って給水を始める 前に検査を行い知事への届出が必要です 新たに設置した水道施設や増設?改造を行った水道施設は、給水開始前に水質基準項目(50項目)及び消毒の残留効果の検査と浄水能力?消毒能力、流量、圧力など施設検査を行った結果とともに、知事に届出でなければなりません(法第13条、規則第10条及び第11条)。また、この検査結果は5年間保存しておかなければなりません(法第13条第2項)。 なお、給水開始前届出の様式は岩手県水道法施行細則第8条に定められています。 水道技術管理者 水道技術管理者を置かなければなりません 専用水道設置者は、資格を持った水道技術管理者を置かなければなりません(法第34条第1項で準用する法第19条第1項、令第6条、規則第14条)。ただし、一日最大給水量が1000t以下の専用水道で消毒設備以外に浄水施設がなく、かつ、自然流下で給水できるものの場合は水道技術管理者は有資格者でなくても構いません(有資格者でなくとも水道技術管理者を置かなければならな

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