工事施工上の留意事項.docVIP

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工事施工上の留意事項

契約時提出書類一覧 総務課への提出書類 各様式は,水道部ホームページ(かしわの水道)の様式集からダウンロードしてください。 1 建設工事請負契約書(2部) ?契約書は袋とじし,前後面に割印をすること。 ?契約金額に対応した収入印紙を1部にのみ貼ること。 2 契約保証関係書類 ?別添「契約の保証に関するお知らせ」を参照すること。 ?契約保証証書(証券の原本?控え)及び約款(一式) 3 建設業退職金共済証紙購入状況報告書 ?「共済証紙購入の考え方について」を参考に必要な掛金収納書を添付の上,提出すること。 ?建設業退職金共済制度の対象となる従業員を当該工事に雇用しない場合は,報告書にその旨を記入し提出すること。その他の共済事業(中退共等)に加入の場合は,報告書にその旨を記入し,加入証明書の写しを添付すること。 4 前払金請求有無の確認書 ?別添「前金払請求時の注意事項について」を参照すること。 なお,前払金を請求しない場合も必ず提出すること。 5 前払金請求書類(請求する場合のみ) ?前払保証の手続き終了後に一式まとめて提出すること。 6 建設リサイクル法関係書類(該当する場合のみ) ?土木一式関係500万円以上 ?建築一式関係(解体:80㎡以上,新増築:500㎡以上,修繕等:1億円以上) ?建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に該当する場合,落札者は,工事監督課と協議し同法に基づく書面(様式1から3までのいずれか)を,必要事項を記入の上,契約書の最後に袋とじすること。  ?契約時で記載内容に未確定部分がある場合は,当該箇所は空欄のまま提出し,確定次第記載すること。 7 振込口座関係書類(新規契約又は口座変更の場合のみ) ?別添の口座振込申出書及び前払い口座振込申出書を参照すること。 なお,新規契約又は振込先の変更の場合のみ提出すること。 担当課への提出書類 1 工事着手届関係書類一式(2部) ?発注課用1部(原本)?総務課用1部(写し)を,契約締結後,14日以内に発注課に必要な部数を提出すること。 ?下請契約を締結する場合は,下請契約書(写)又は「注文書?請書」(写)を添付すること。 2 建設リサイクル法関係書類(該当する場合のみ) ?建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条により建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等に該当する場合,落札者は,法第12条第1項に基づく書面(第12条関係様式)により工事監督課に説明すること。 3 建設業退職金共済証紙貼付実績書(原本1部?写し1部) ?工事完了後,工事完了届と一緒に監督部署に提出すること。 4 CORINSの「変更登録(竣工登録)時の登録内容確認書」(写し2部)  (契約金額2500万円以上の工事及び修繕工事案件に限る。) ?工事契約の変更時及び完了後,監督部署に提出すること。 工事施工上の留意事項  工事の施工に当たっては,以下の事項を厳守し,適正な施工を確保するように十分留意してください。 1 下請等に係る留意点 (1) 工事の開始に先立って,建設工事標準下請契約約款又は同契約約款に準拠した契約書又は「注文書及び請書」により下請契約を締結し,その写しを着手届に添付して提出してください。 (2) 「一括下請け」は禁止されています。また,不要な「重層下請け」及び「上受け」は認めていません。 (3) 落札案件に係る入札参加業者を下請業者として選任することは原則として禁止します。ただし,やむを得ない理由等がある場合で着手届の提出の際に本市が容認すれば可能とします。   なお,やむを得ない理由とは,① 特殊な技術を必要とする場合,② 緊急性がある場合,③ 時価に比して著しく有利な価格で契約の締結ができる場合等をいいます。 (4) 適正な技術者を配置してください。(請負金額2500万円以上(建築一式工事の場合は5000万円以上)の工事は,技術者の専任配置が必要です。その他の工事と重複がないよう注意してください。) (5) 請負金額が500万円以上の工事及び修繕工事については,工事実績情報としてCORINS((財)日本建設情報総合センター〔JACIC〕の工事実績情報システム)に登録することが必要です。 (6) 下請金額が1件500万円以上(建築一式工事は,1500万円以上の工事及び延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)となる工事を下請けに出す場合は,建設業の許可業者と下請契約を締結しなければなりません。 (7) 下請金額の合計が3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)となる工事を下請けに出す場合は,特定建設業の許可が必要です。 (8) 特定建設業の許可業者で

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