第5章消費貸借-dab.hi.doc

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5編 契約各論 1章 契約総説 1-1契約自由の原則 [1]意義と内容  【1】意義  【2】内容   (1)積極的側面→国が当事者の契約内容をできるだけその通りに、裁判所を通じて強制的に実現   (2)消極的側面    〔a〕契約の成立に関する自由→締結の自由/相手方選択の自由    〔b〕契約内容の決定の自由    〔c〕方式の自由 [2]契約自由の原則の制限  【1】社会的背景  【2】制限の内容   (1)締結の自由の制限―――→医師の応招義務/電気ガス事業者の契約拒絶の制限   (2)相手方選択の自由の制限→労働組合員を理由とした雇用契約拒絶の制限   (3)内容決定の自由の制限―→利息制限法/借地借家法   (4)方式の自由の制限―――→保証契約(446Ⅱ)/割賦販売契約/小作契約/建設工事請負契約  【3】付合契約の制限      ?多数取引の画一的処理が目的→消費者の無知に付け込むことは許されない                    →内容の合理性/内容の開示が必要 1-2契約の種類 [1]有名契約と無名契約→典型契約/非典型契約/混合契約 [2]双務契約と片務契約      ?双務契約=契約当事者が互いに対価的な意味を有する「債務」を負担する契約        →対価的な意味を有するか否かは当事者の主観で決する        →同時履行の抗弁権(533)/危険負担(534)が適用      ?片務契約→贈与/消費貸借/使用貸借/「無償」委任/「無償」寄託 [3]有償契約と無償契約      ?有償契約=契約当事者が互いに対価的な意味を有する「出捐」をする契約        →経済取引において対価的な意味があればいい        →売買の規定が準用され(559)、担保責任が適用      ?無償契約→贈与/「無利息」消費貸借/使用貸借/「無償」委任/「無償」寄託      ?利息付消費貸借の貸主は、「債務」を負わないが「出捐」はするので片務/有償契約 [4]諾成契約と要物契約      ?要物契約→消費貸借/使用貸借/寄託 [5]要式行為と不要式行為      ?保証契約(446Ⅱ)/根保証契約も同様と解される(465の2Ⅲ、446Ⅱ) 1-3契約と信義則 [1]はじめに [2]事情変更の原則  【1】意義      ?契約成立の基礎となった事情に著しい変動が生じ、契約をそのまま強制することが信義公平に反する場合、不利益を受ける側がその変更や解除を請求できる原則        →「契約は守らなければならない」のが原則であり、多少の変化で改訂/解除を認めれば社会生活の基礎が揺らぐ        →契約当事者はあらゆるリスクを考慮し、対処策を盛り込んで契約を締結する責任がある(自己責任)  【2】要件   (1)予見しえない事情の変更   (2)事情変更に当事者の帰責性がないこと   (3)契約の拘束力を認めることが信義則に反すること      ?事情変更の原則を適用するためには、締結後の事情変更が予見できず、当事者の責めに帰することができない事由によって生じたことが必要であり、契約上の地位の譲渡があった場合は締結当時の当事者についてこれを判断する(百選44)        →契約上の地位の譲受人は譲渡人の地位をそのまま承継し、契約内容に拘束される  【3】効果      ?契約内容の改訂/契約の解除        →いったん契約を締結した以上、内容を修正してでも目的を実現すべきであり、改訂が第一?  【4】再交渉義務      ?事情変更に該当せずとも、当事者の合意で契約内容を現状に適合するよう交渉する義務        →契約当事者の情報は限られ、必ずしも的確な判断に基づいて内容を決定する能力を持つわけではない →自己責任の原則とは矛盾するが…        →過去の一時点における決定を過度に尊重すべきでなく、積極的に事後的な内容調整を認めるべき?      ?事情変更の原則の前提?義務?改訂の手段?裁判所が改訂? 2章 契約の成立 2-1総説 2-2契約の成立要件 [1]契約の成立要件―――――→申込の意思表示と承諾の意思表示の合致  【1】客観的合致と主観的合致      ?客観的な内容(給付内容)の合致/相手方(契約主体)の合致  【2】内心の合致と外形の合致      ?内心において合致していれば、外形において合致しなくても成立        →当事者の意思(表示に付与した主観的意味)が一致すれば、客観的意味内容が不合致でも一致した意味内容で成立        →意思合致があるのに、客観的意味内容での契約成立や、その不合致による契約不成立を認めるのは妥当でない      ?内心において合致しなく

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