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寄附金募集要綱.doc
あったか愛媛NPO応援基金寄附金募集要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛媛県特定非営利活動促進基金条例(平成20年愛媛県条例第12号)第7条の規定に基づき、愛媛県特定非営利活動促進基金(愛称を「あったか愛媛NPO応援基金」とし、以下「基金」という。)の寄附金の募集等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附の種類)
第2条 基金への寄附は、次の3種類とする。
(1) 一般寄附 特定非営利活動全般にわたる支援を希望する寄附
(2) 分野希望寄附 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項別表に掲げる17の活動のうち、特定の分野への支援を希望する寄附
(3) 団体希望寄附 登録団体のうち、特定の団体への支援を希望する寄附
(寄附の申し出)
第3条 寄附を希望するものは、あったか愛媛NPO応援基金寄附申出書(様式1)を知事に提出するものとする。
(寄附者の範囲)
第4条 寄附者は、前項に規定する申出書を提出したものとする。ただし、次の各号に掲げる者は、寄附者としないことができる。
(1) 法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反する者
(2) 愛媛県から入札参加資格停止措置を受けている者又は愛媛県から不利益処分を受けている者
(3) 暴力団又は暴力団の構成員その他これらに準ずる者
(寄附金の納入)
第5条 寄附者は、知事から送付された納入通知書により、愛媛県指定金融機関、愛媛県指定代理金融機関又は愛媛県収納代理金融機関に納入するものとする。
(寄附金受領証明書の発行)
第6条 知事は、領収済み通知を受領したときは、寄附金受領証明書(様式2)を発行するものとする。
(寄附金の使途)
第7条 寄附者からの寄附金は基金に積み立て、NPO法人の活動助成及び育成支援等に要する経費の財源に充てるものとする。
2 前項の規定による使途は、一般会計の歳入歳出予算の範囲内で知事が決定する。
3 知事は、NPO法人の活動助成を実施するにあたり、第2条に規定する寄附者の希望に応じて助成されるよう配慮するものとする。ただし、寄附者の希望に沿った助成を実施しなければならないものではない。
(寄附金の不返還)
第8条 寄附金は、寄附者の希望に応じた使途とならなかった場合においても、これを返還しない。
(基金の広報)
第9条 知事は、基金に関する県民の理解及び協力を得るため、寄附者の意向を確認のうえ、寄附の状況を公開するなど必要な広報活動を行うものとする。なお、公開にあたっては、個人情報の取扱いに十分留意するものとする。
(庶務)
第10条 基金に関する庶務は、県民環境部管理局県民活動推進課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
〔様式 1〕
平成 年 月 日
(あて先) 愛媛県知事
あったか愛媛NPO応援基金 寄附申出書
私は、「あったか愛媛NPO応援基金」の目的に賛同し、愛媛県に対して次のとおり寄附します。
寄附金額 円
寄 附 者 住 所
(所在地) 〒
ふりがな 氏名又は
団体名?会社名
(代表者名) 電話番号
▽ お名前を公表してもよろしいでしょうか? (どちらかに○をつけてください)
A:公表してもよい。
B:公表してほしくない。
▽ 寄附の活用先に御希望がある場合(A:分野希望寄附、B:団体希望寄附)は、次の欄にも御記入をお願いいたします。
(御記入が無い場合は一般寄附としてお受けいたします。)
A:分野希望寄附 B:団体希望寄附 次の分野の活動をしている団体のために活用してほしい。 次の団体のために活用してほしい。
(別紙1の活動分野一覧表から、御希望される分野の番号を選んで御記入ください。なお、複数選択された場合は、配分につきましても御記入願います。) (別紙2の登録団体一覧表から、御希望される団体を選んで御記入ください。なお、複数選択された場合は、配分につきましても御記入願います。)
~ 御注意ください ~
いただきました寄附金は、審査を経て愛媛県が助成先及び助成金額を決定します。
寄附の活用先につきましては、審査にあたり御希望を尊重させていただきますが、必ず
しも御希望どおりに助成できるものではございません。
また、御希望に添えなかった場合でも寄附金を返還することはできませんので御了承く
ださい。
〔 別紙1 活動分野一覧表 〕
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