- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
解体工事を実施する方々へ.ppt
解体等工事を始める前に 平成26年6月1日から建築物?工作物の解体工事等に伴う 石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されます。 石綿(アスベスト)は昭和30年頃から使われ始め、安価で耐火性、耐熱性、防音性など多様な機能を有していることから、建築材料として、様々な建築物等に広く使用されてきました。しかし、石綿(アスベスト)のばく露後数十年を経て発症する中皮腫や肺がん等の重篤な疾病による健康影響が社会問題となり、石綿(アスベスト)を使用する製品の製造が順次禁止されるとともに、石綿(アスベスト)を使用した建築物の解体等工事に伴うばく露防止や一般大気環境中への飛散防止対策の強化が図られてきました。 ご存じですか? 届出義務者が工事の施工者から発注者へ変更になります。 なぜ変更することになったの? 「大気汚染防止法」では、石綿の飛散を防止するため、特定建築材料(吹付け石綿等)が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修作業を行う場合に届出および作業基準の遵守が必要となります。また、石綿の飛散を防止する対策のさらなる強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、平成25年6月に大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)が公布され、平成26年6月1日から施行することになりました。 【変更の主な理由】 ● 建築材料に石綿が使用されているか否かの事前調査が不十分である事例が確認されています。また、環境省が実施している大気中の石綿濃度のモニタリングにおいても、石綿除去現場からの石綿飛散事例が確認されています。 ● 発注者が石綿を使用した建築物等の解体工事等を発注する際に、できる限り低額で短期間の工事を求めること、また、施工者も低額?短期間の工事を提示することで契約を得ようとすることにより、石綿飛散防止対策が徹底されなくなる問題が指摘されています。 ● 昭和31年から平成18年までに施工された石綿使用の可能性がある建築物の解体等工事は、平成40年頃をピークに全国的に増加することが見込まれます。 【届出義務者の変更】 特定粉じん排出等作業(*)の実施の届出義務者が、工事の施工者から工事の発注者又は自主施工者に変更になります。 *吹付け石綿等が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業 注)労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく届出義務者は変更になりません。 【解体等工事の事前調査、説明、掲示の義務付け】 解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。 また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等(*)を書面で説明しなければなりません。 *届出が必要な場合には、届出事項の説明も必要となります。 調査結果等 【立入検査等の対象の拡大】 都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。 何が変更になるの? ? ? ? ? 手続きはどのように変更になるの? 建築物や工作物の解体等によって生じる石綿の飛散を防ぐために、「改正大気汚染防止法」により、以下のように手続きが変更になります。 ●特定粉じん排出等作業の実施の届出 石綿を使用している建築物や工場のプラントなどの工作物を解体、改造、補修する場合、工事の発注者又は自主施工者は、作業の場所、作業期間、作業の方法などについて作業を始める日の14日前までに都道府県などの窓口に届出をしなければなりません。 ●新しい手続きの流れ 【発注者への説明事項】 ① 調査を終了した年月日 ② 調査の方法 ③ 調査の結果 ④ 特定粉じん排出等作業の種類 ⑤ 特定粉じん排出等作業の実施の期間 ⑥ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積 ⑦ 特定粉じん排出等作業の方法 ⑧ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 ⑨ 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 ⑩ 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所 ? 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 【届出窓口】 都道府県、指定都市、中核市、他の一部の市、その他に条例で届出の受付や監督を委任されている市 届出のお問い合わせ窓口は環境省HPに掲載 URL<http://www.env.go.jp/air/osen/law/contact.html > ④~?は届出が必要な場合に限ります。 どんなものが対象になるの?
文档评论(0)