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- 2017-01-19 发布于天津
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懇談事項.doc
平成17年2月25日東京地方裁判所八王子支部において平成16年度東京地裁八王子支部及び八王子簡裁との裁判実務懇談会が開催されました。
支会側から提出した懇談事項に対して裁判所各部主任書記官より懇切丁寧な回答をいただきました。また、例年感じる裁判所の司法書士に対する期待を今年はより一層感じ、さらには「簡裁代理権の付与を契機とした裁判への関与の度合いを今以上に高めるべきだというある種の叱咤激励を受けている」という思いを強く感じた今年の懇談会でした。
以下、今年度の懇談事項及びその回答について報告します。
一、『任意補正について』
「任意補正」の実例がありましたら教えていただきたい。またそれらに関する要望がありましたら教えていただきたい。今後の執務改善の糧にしたいと存じます。
【回答】
1.民事第1部
当事者の記載の誤り
共同代表の定めが有る場合に,そのうちの1名のみを記載。
訴状の内容と,書証に記載されている事項との齟齬。(日時?金額等)
建物明渡し請求事件において,建物の明渡し部分の特定が不十分。工作物の特定,位置関係の特定が不十分。
請求原因事実の記載の誤り
準消費貸借契約の成立を主張しているのに,旧債務の発生原因事実の記載がない。
請求原因事実と事情?背景事実とが未分離であり、それぞれに項目を立てて、記載すべき。
2.民事第2部
貸金返還請求事件
遅延損害金の定めがない場合に,商事法定利率で請求する際にその根拠の記載がない。
請負代金請求事件
請負代金の支払いが遅滞に陥るのは,仕事の完成又は引渡し後であるが,その事実の記載がない。
交通事故による損害賠償請求事件
相続人からの請求において,その相続分に応じた請求をしていない。
代車料についての遅延損害金の発生時は,代車の使用によって実損害が発生した時であるのに,事故発生時から起算している。
貸金返還請求事件
催告をしていない。
返済期限の定めがない場合に,訴状の送達をもって催告し,送達日の翌日を遅延損害金の請求の起算日としている事例があったが,あくまでも催告後,相当期間の経過を要する。
その他
懇談の席上,事務連絡の通知の実例を配布していただき説明を受けた。
3.民事第3部
請求原因事実とよって書きの記載の齟齬
請求原因事実で商事法定利率を主張し,よって書きでは民事法定利率を主張。
工作物収去土地明渡請求事件における明渡しの範囲の特定不足。
特に駐車場。添付された図面の現場での特定が不能。
abcdを結ぶ部分とした場合にはその基点を明かにして欲しい。
(不動点を基準として計測する等)
白線が引かれていて執行ができればそれでも可、というケースもあり。
一筆に二棟の建物が存在する場合。
建物明渡請求事件において賃料相当損害金の請求方法の誤り。
月末翌月分払いの場合,翌月分の賃料を受取り,月が変わって解除の意思表示をしたのであれは,解除日の翌日から賃料相当損害金の請求をすると賃料の二重取りの部分が生じる。
よって,解除の日までの賃料を日割計算し,その翌日からの賃料相当損害金を請求すべきである。
4.裁判所からの要望
訴状を司法書士が作成した場合,そのことを分かるようにしていただきたい。
その際,連絡先を明かにしておいていただきたい。
書証の番号の付けかたに注意していただきたい。(文書が分かれる場合の枝番等)
訴状を公示送達に付す場合は,申立書?書証等を早めに出していただきたい。
二、『終局割合について』
東京地方裁判所八王子支部?八王子簡易裁判所に申立てのあった訴訟事件について、訴訟の終局割合を教えていただきたい。
【回答】
1.地裁における民事通常訴訟(平成16年既済事件)
判 決 1440件(41%) 和 解 1370件(39%) 取下げ 470件(13%) その他 250件( 7%) 総 数 3530件 数字は概算
2.簡裁における民事通常訴訟(平成16年既済事件)
判 決 290件(31%) 和 解 390件(41%) 取下げ 180件(19%) その他 80件( 9%) 総 数 940件 数字は概算
少額訴訟事件を含む
三、『司法書士の簡裁訴訟代理について』
現在までの司法書士の簡裁訴訟代理による訴え提起の件数、事件の傾向等をお聞かせいただきたい。
【回答】(平成16年)
不当利得返還請求事件 7件 貸金返還請求事件 2件 建物明渡請求事件 2件 賃金請求事件 1件 損害賠償請求事件(交通事故) 1件 損害賠償請求事件(その他) 1件 所有権移転登記請求事件 1件 総 数 15件
四、『提出書類の改善点について』
破産(再生)?執行?
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