1整理番号.docVIP

  • 15
  • 0
  • 约1.96万字
  • 约 21页
  • 2017-01-21 发布于天津
  • 举报
1整理番号

審査基準  この基準は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の2第1項に基づく開発行為の許可に係る申請を審査するに当たり必要な基準を定めるものとする。 第1 審査の対象とする事項 1 「当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること」(法第10条の2第2項第1号関係) 開発行為をする森林の植生、地形、地質、土壌、湧水の状態等から土地に関する災害の防止の機能を把握し、土地の形質を変更する行為の態様、防災施設の設置計画の内容等から、周辺の地域において土砂流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれの有無について審査の対象とする。 「その他の災害」とは、土砂の流出又は崩壊の原因となる洪水、水のほか、飛砂、落石等がある。また、「当該森林の周辺の地域」と規定されていることから、周辺の地域に影響が及ぶことを防止する観点で、開発行為の実施地区内における防災措置についても、審査の対象とする。 2 「当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること」(法第10条の2第2項第1号の2関係) 開発行為をする森林の植生、地質及び土壌の状態並びに流域の地

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档