答申-北九州市.docVIP

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答申-北九州市

答  申 審査会の結論 1 北九州市教育委員会(以下「実施機関」という。)は、手続上、本件審査請求の対象となった行政文書一部開示決定を取り消し、改めて下記2を踏まえた決定を行うべきである。 2 本件審査請求の対象となった行政文書一部開示決定の実体的内容については、本件審査請求の対象となった行政文書の不開示部分のうち、「委員長名及び選定対象法人の財政状況を説明した選考委員名」並びに「指定管理者候補とならなかった法人及びNPO法人Xの評価等に関する選考委員の発言内容」を開示すべきである(なお、委員名簿は事実上追加開示されているが、手続上、改めて行う決定においても開示すべきである。)。 その他の部分を不開示とした処分は妥当である。 理 由 第1 審査請求に至る経緯  1 審査請求人は、平成18年12月8日、北九州市情報公開条例(平成13年北九州市条例第42号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、実施機関に対して次の行政文書の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。 「法人Yが本城公園内3施設の指定管理者に応募した際の、応募書類として提出した「指定申請書」「事業者に関する書類」(事業計画書)等の書類一式。ならびに選考時の議事録、選考結果が分かるもの。同社との指定管理に関する契約書」 2 実施機関は、本件請求に係る行政文書(以下「本件行政文書」という。)について、平成18年12月22日付けで、行政文書の一部について開示を行わない旨の決定(平成18年12月22日付北九教生体第654号。以下「本件処分」という。)を行い、審査請求人に通知し、審査請求人は、行政文書一部開示決定通知書(以下「決定通知書」という。)を平成18年12月22日に受領した。 3 審査請求人は、平成19年2月19日、本件処分を不服として、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、実施機関に対して審査請求を行った。 第2 審査請求人の主張要旨 1 審査請求の趣旨   審査請求の趣旨は、本件処分の取消しを求めるというものである。 2 審査請求の理由    審査請求人が、審査請求書、意見書及び審査会における口頭意見陳述で主張している審査請求の主たる理由は、次のように要約される。 実施機関が行った本件処分は、手続上瑕疵があるため、取り消されるべきで ある。    ア 理由付記について (ア)実施機関は、決定通知書に添付された「行政文書の一部を開示しない理由」(以下「理由書」という。)に記載されているとおり、単に「選考委員の名称」  (以下「選考委員名」という。)を不開示としている。   そのため、審査請求人は、本件処分時に北九州市立体育施設指定管理者候補選定委員会委員名簿(以下「委員名簿」という。)が添付されていなかったこともあり、指定管理者候補選定委員会議事録(以下「議事録」という。)に記載された参加者名を選考委員以外の参加者であると理解し、選考委員名は開示されていないものと認識した。 したがって、実施機関は、理由説明書で述べているように「ここでいう選考委員名の公表というのは、特定の選考委員の北九州市立体育施設指定管理者候補選定委員会(以下「選定委員会」という。)での役割が特定できるものである」と選考委員名の公表の概念を限定して解釈するのであれば、限定することなく「選考委員名」を不開示とした本件処分を取り消し、改めて不開示処分を行うべきである。 (イ)「選考委員の発言内容」は、理由書に付記されておらず、本件処分が行われていないものと理解している。 イ 追加開示について 審査請求人は、後日、実施機関から委員名簿の事実上の追加開示を受けたものの、実施機関が議事録の一部である委員名簿を本件処分時に開示していないことは、実施機関が行った本件処分に関し手続上の瑕疵があり、本件処分時に遡って文書により開示すべきである。 ウ したがって、実施機関が行った本件処分は、手続上瑕疵があるため、取り消されるべきである。 (2)「選考委員名」及び「選考委員の発言内容」は、条例第7条第5号に該当しない。 ア 北九州市立本城公園内3体育施設(以下「本城公園内3施設」という。)の指 定管理者であった法人Yは、同社の北九州営業所長が指定暴力団組幹部らと共 謀し、器物損壊容疑で逮捕?起訴され、また、同社の九州支店営業課長が入札 に関する談合容疑で逮捕?起訴されたため、同社に対する指定は平成18年12 月に取り消された。   このような不適切な会社が指定管理者に選定されたのは、選考段階で選考委 員が不当な圧力を受けたり、選考委員と同社が密接な関係であった可能性があ り、そのことを検証するためには、選考委員名が開示

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