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(目的)-safety
第1章 総 則
【目 的】
第 1条 (以下「当事業場」という。)における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づきこの規程を定める。
【効 力)
第 2条 当事業場の経営者及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
【細則の制定】
第 3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を定めるものとする。
【規定等の改正】
第 4条 この規程の改正または前条に定める細則の制定あるいは改正にあたっては、電気主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
【保安業務の組織】
第 5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を遂行する組織構成は次に定めるところによるものとする。
一 (以下、「総括管理者」という)は保安業務を総括管理する。
二 電気主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を的確に遂行するため の職位にある者を選任する。
三 保安業務の分掌及び関連する職位階層の職名及び担当業務区分並びに職務権限は添付組織図のとおりとする。
四 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は添付組織図のとおりとする。
【設置者の義務】
第 6条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は行おうとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2 電気主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合には、電気主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気主任技術者を立ち合わせるものとする。
【電気主任技術者の義務】
第 7条 電気主任技術者は、総括管理者を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を総括しなければならない。
2 電気主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
3 電気主任技術者の執務は次の各号に定めるところにより行うものとする。
(常駐の場合)一 当事業場に常時勤務するものとする。二 電気主任技術者の連絡方法については、受電室その他見やすい箇所に掲示しておくとともに、電気主任技術者との連絡責任者を選任しておくものとする。(兼任の場合)一 執務する回数は、電気工作物の設置、改造等の工事期間中は毎週1回以上、その他の場合にあっては毎月1回以上とする。二 執務する時間は1回につき4時間以上とする。三 電気主任技術者の常時勤務する場所及び連絡方法については、受電室その他見やすい箇所に掲示しておくとともに、電気主任技術者との連絡責任者を選任しておくものとする。
【従事者の義務】
第 8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
【電気主任技術者不在時の措置】
第 9条 電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
【電気主任技術者の解任】
第 10条 電気主任技術者が次の各号に該当する場合は、解任することができるものとする。
一 電気主任技術者が病気等により欠勤が長期にわたり、保安の確保上不適当と認められたとき。
二 電気主任技術者が法令又は、この規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
第3章 保安教育
【保安教育】
第 11条 電気主任技術者は電気工作物の工事、維持又は運用に従事するものに対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
【保安に関する訓練】
第 12条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、事故その他非常災害が発生したときの措置について少なくとも年1回以上実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画
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