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2007年3月3日(土曜日)

                          2007年3月3日(土曜日)                           新聞購読発表                                康妮 2006年(平成18年)11月28日 火曜日  毎日新聞 日刊 話題暮らし面 一、5W+1H: When:2006年(平成18年)11月27日 Where:東京都内最高裁第二小法廷 Who:私立大前納金訴訟の被告:日本大を含める私立大学10校            原告:私立大学合格後、入学辞退した元受験生19人 What:私立大前納金訴訟は始の判決を下した Why:入学金の返還が認められないから、元受験生には不公平感を残る How: 消費者契約法を適用し、画期的な判決を下した。ところが、入学金の返還請求は棄却された。 二、要旨:私立大合格後、入学辞退した元受験生34人が20校に入学金や授業料など前納金の返還を求める訴訟です。授業を受けないから、前納金の返還を請求する16件の訴訟で、最高裁は2006年11月27日、このうち19人に授業料を返還するようと10大学に命じました。それは各地では150校以上は300人を超える元受験生に提訴された一連の訴訟での初の判決です。最高裁は2001年4月から施行された消費者契約法を適用して、消費者を保護するため、『不返還特約』を理由に「返還義務はない」と大学側の主張を退け、消費者契約法が施行以降の入試なら、3月末までの入学辞退は「織り込み済み」と判断され、授業料の返還を義務されます。4月1日以降の辞退なら、「想定内」とされます。大学の経営などを配慮して、返還請求は棄却されました。しかし、入学金は「入学し得る地位を得る対価であり、手続き費用」と言われ、返還の必要は認めされませんでした。 前納金返還訴訟の最高裁判決 (1) ○:返還  ×:請求棄却 消費者 契約法 辞退時期 入学金 授業料 施行前 3月末まで × × 4月1日以降 × × 施行後 3月末まで × ○ 4月1日以降 × × 三、キーワード:(2)   前納金:受験生が大学入試に合格した後、入学前に納入する費用です。内訳は入学金、授業料、施設費からなっています。詳しく言うと、入学申込金(入学金)、授業料、教育充実費、教育後援費などです。入学試験の合格発表後、大学では新学期を控え新入生を迎えるため、諸準備に取りかかっており、前納金はこれらの支出に充てられる。 平均額:130万円 入学金:30万円 授業料:80万円 施設費:20万円 (文部科学省調べ)(3) 四、単語: 辞退:断ること。遠慮して権利や地位などを放棄すること。 「叙勲を―する」「出場―」「せっかくのご指名ですが―いたします」 配慮:心をくばること。他人や他の事のために気をつかうこと。 「相手の立場を―する」「―が足りない」 織り込み:計画や予算などに、ある事柄や条件などを検討のうえすでに取り入れてあること。 想定内:状況?条件などを仮にきめること。 策定:政策や計画などを考えてきめること 柔軟:考え方に、融通性があるさま。 「―な考え方」「―に対処する」   [派生] ――さ(名) あしき:(名) 悪いこと。悪いもの。   「―を捨てる」(連体) 悪い。よくない。     「―見本」「―前例」 五、関連: 1消費者契約法:消費者の利益を守る、消費者契約法ができました。消費者契約法は、平成12年5月12日に公布されました。新しい法則は2001年4月1日から施行、消費者と事業者とのあいだで結ぶ。(4) 目的: この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 2、全入時代:少子化と大学志願率の頭打ちで大学?短大の進学希望者数と、大学の合格者総数が2007年度に同じになる、と試算している。私立大や短大ではすでに定員割れなどに苦しむケースも出ており、法人化した国立大や公立大も含め、日本の大学は一層厳しい経営を迫られることになる。 (5) 六、背景: 私立大に合格し入学手続きをする際、入学金や授業料を納めるというのはすでに社会の慣例になった。前納金

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