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2-経済産业省
* * 平成16年1月 経済産業省 貿易管理部 具体的に行うべきことは、 1.輸出管理の仕組みの理解 ?位置付けの違い ?法律や政省令上の違い 2.輸出手続きの理解及び実行 ~ 個別輸出への対応 ~ 3.輸出管理体制の整備へ 第1段階 = リスト規制の観点からのチェック 第2段階 = ????????規制の観点からのチェック 第3段階 = 輸出許可を取得する際には もくじ ~ 丸数字は関連するページです ~ ① ③~⑧ ⑨~ ~ 26 ② 21 22 23 位置付けの違い リスト規制? キャッチオール 規制? 対象品(役務) 規制対象地域等 ?全地域向けが対象 ?スペックで該当するものは必ず許可が必要(用途、需要者によらない) ?「武器」または、 ?「主要供給国間で合意した軍事用途にも転用可能な高度技術汎用品」 ?全地域向けが対象 米、加、EU諸国等の輸出管理を厳格に実施している26ヶ国は除外 ?用途、需要者により、許可申請の要否が決まる ?食料品や木材等の一部を除く全てのもの (リスト規制品を除く) 貨物の輸出? 役務の提供? ① ※ 役務 = ソフトウェアや技術の提供 規制方法の違い 規制対象の違い 1.輸出管理の仕組みの理解 1.輸出管理の仕組みの理解 ※ ② ポイントとなる法律や政省令は、貨物の輸出/役務の提供やリスト規制/????????規制の 区分によって異なります。 下の図は法令の概要を大まかに表した図です。 外為法 輸出貿易管理令 貨物 役務 外国為替令 48条 25条 リスト規制 ????????規制 別表第11~15項 別表第1 16項 別表 1~15項 別表 16項 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第1項第四号?の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合を定める件 (おそれ省令) (おそれ告示) etc. etc. Next Page 他にも関連する省令や通達等が存在しますが、ここでは省略します。 詳しくは後ほど、じっくり紐解いてみて下さい! 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 法律や政省令上の違い 1.輸出管理の仕組みの理解 ~個別輸出取引への対応~ ??? ここでは、貨物の輸出を例に説明します。 第1段階 ?リスト規制対象貨物に該当するか、該当しないか(=非該当)の確認 → 「該非判定」と言います。 1.輸出しようとする貨物が、規制リストに掲載されているかチェック 規制リスト を入手するには?? ◎経済産業省安全保障貿易管理のホームページ (www.meti.go.jp/policy/anpo/)で「許可申請手続き?輸出令別表第1輸出許可品目の一覧」をクリック! 【参考】 日本機械輸出組合?安全保障貿易センターでは、当該冊子(有料)を作成しています。 1.規制リストの体系を理解 2.関心ある項目を効率的に見つけるためには 真空ポンプの例 ③ ④ ⑤ Practice Advice 2.輸出手続きの理解及び実行 リスト規制の観点からのチェック 2.輸出手続きの理解及び実行 規制リストの体系を理解 ① 貨物と技術提供は別の体系(別々の政省令) ② 政令では大部分の貨物や技術について「経済産業省令で定める仕様のもの」等の記述となっているため、貨物等省令を確認する必要があります。 基本事項 貨物 技術 政 令 省 令 輸出令(輸出貿易管理令) 別表第1 1の項から15の項 外為令(外国為替令) 別表 1の項から15の項 貨物等省令 (輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令) 第1条~第14条 輸出令別表第1の1の項に対応する省令なし 他は 2の項→1条、15の項→14条のように対応 第15条~第27条 外為令別表の1の項に対応する省令なし 他は 2の項→15条、3の項→15条の2、4の項→16条、15の項→27条のように対
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