(停止表示器材)第222条停止表示器材.docVIP

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  • 2017-02-28 发布于湖南
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(停止表示器材)第222条停止表示器材.doc

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.03.27】〈第三節〉第 222 条(停止表示器材) (停止表示器材) 第 222 条 停止表示器材の形状、けい光及び反射光の明るさ、色等に関し、保安基準第 43 条の4第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 停止表示器材は、次図に定める様式の中空の正立正三角形の反射部及びけい光部を 有するものであること。 備考 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。 二 停止表示器材は、夜間 200 mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光 を照射位置から確認できるものであること。 三 停止表示器材は、昼間 200 mの距離からそのけい光を確認できるものであること。 四 停止表示器材による反射光及びけい光の色は、赤色であること。 五 停止表示器材は、路面上に垂直に設置できるものであること。 六 停止表示器材は、容易に組み立てられる構造であること。 七 停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものであること。 2 法第 75 条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた停止表示器材と同一の構造 1/2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.03.27】〈第三節〉第 222 条(停止表示器材) を有し、その機能を損なうおそれのある損傷のない停止表示器材又はこれに準ずる性能 を有する停止表

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