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企业法Ⅰ讲义レジュメ o.01 c.kyoto-
企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * * ①株主または監査役(監査委員)は、行為の差止請求権を有する(360、385Ⅰ、407Ⅰ) ②取締役の善管注意義務ないし忠実義務違反となり、損害賠償責任(任務懈怠)を生じる(423Ⅰ) →責任追及訴訟の対象となる(847) ?会社の政治献金について(百選2事件参照) 業務執行者の目的の範囲外の行為 * 2 会社の行為能力 会社は法人であり、権利義務の主体となりうるが自ら実際に行為をすることはできない 自然人によって構成される会社の機関(株式会社では株主総会、取締役会、代表取締役、監査役等)の意思決定と行為が会社自身の意思決定?行為として法的に評価される 機関の対外的活動を代表といい、代理の規定が類推適用される * 3 不法行為責任能力 会社の代表機関がその職務を行う際に他人に損害を加えた場合は、会社は不法行為に基づく損害賠償責任を負う(持分会社:600、株式会社:350)→民事責任 代表機関を構成する自然人自身の不法行為責任(民709)を排除するものではない * 4 法人の刑事責任能力 会社法上は、原則として、法人には犯罪能力がないとする刑法理論を前提とし、会社自体を処罰せず、行為者である自然人(取締役?監査役?清算人?発起人?執行役等)を処罰するが、一部に両罰規定が置かれた(975) 不正競争防止法、独占禁止法、銀行法、保険業法、証券取引法、知的所有権法等の分野では、行為者自身のほか法人も処罰する両罰規定が置かれる。法人には自由刑ではなく罰金刑であるが近時法人に対する罰金刑の法定刑が高額化している 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.01 * * 企業法Ⅰ講義レジュメ No.01 企業法 序説 テキスト参照ページ:1~19pテキストは弥永真生「リーガルマインド会社法第11版」 とする(以下同じ) * 企業法序説 企業法:企業を対象とし、企業に関する関係を規律する法分野を企業法と呼ぶこととする 商法、会社法を中心とし、民法、手形法、小切手法、金融商品取引法、その他の関連法規にも必要に応じて言及する 商法総則は主として、個人商人、会社法は会社、商行為法は両者を対象とする * I 各種の企業組織形態 私企業と公企業 個人企業と共同企業(営業主が複数) 営利企業と非営利企業 法人企業と非法人企業(法人格の有無) 別紙表参照 * 会社の種類(1) 別紙表参照 株式会社=公衆に散在する小額資本を広範に結集し、大規模経営を可能にする共同企業形態?出資者自ら経営に参加するとは限らない(所有と経営の分離:ただし、非公開会社は所有と経営を一致させることも可能)?社員(=株主)の間接?有限責任、資本充実維持のための厳格な規制、社員の地位の株式化、社員の地位の自由譲渡性(127Ⅰ)、株式の無記名証券性?株券:不発行が原則、株券を発行する場合は定款で定める:株券発行会社と呼ばれる(214、117Ⅵ参照) * 会社の種類(2)持分会社 合名会社=出資者自ら経営に携わり、会社の債務につき無限責任を負う者(無限責任社員)のみが結合した形態 合資会社=自ら経営に携わり、会社の債務につき無限責任を負う者(無限責任社員)と、一定額の出資を行い、その範囲内でのみ責任を負う者(直接?有限責任社員)が結合した形態 合同会社=社員の間接?有限責任という株式会社の特
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