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区社会福祉协议会寝具洗濯请负契约(単価契约)仕様书
大阪市東淀川区社会福祉協議会大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業仕様書
1 業務名
大阪市東淀川区社会福祉協議会大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
2 期間
平成25年12月2日(月)から平成25年12月27日(金)まで
3 業務対象範囲
東淀川区内全域
4 業務内容
大阪市東淀川区社会福祉協議会大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業を受託する業者(「以下「乙」という。)は、事業を委託する社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会(「以下「甲」という。)が指定した対象者に対し、寝具(掛布団、敷布団、毛布)の洗濯サービスを行う。具体的な業務内容は次のとおりである。
(1) 受注
(2) 調整
(3) 洗濯
(4) 回収?納品
(5) 負担金の徴収
(6) 報告?請求
(7) 情報管理
5 具体的業務内容
(1) 受注
甲から「寝具洗濯乾燥消毒サービス事業対象者一覧」(別紙1)を業者あて送付することにより、発注を行う。
(2) 調整
発注を受けた乙は、対象者と寝具の回収?納品日時等の連絡調整を電話等により行い、
日程表を甲が確認後、その情報を元に対象者へ日程を乙が通知する。
また、乙が対象者等との調整により、日時、時間の変更がある場合には、遅延なく実施すること。
なお、代替寝具の利用希望がある場合、レンタルにかかる費用は対象者の負担となる旨を説明すること。
(3) 洗濯?乾燥消毒
洗濯品目については、掛布団、敷布団、毛布の3種類とする。
洗濯については、寝具を工場に持ち帰り洗濯を行う。洗濯を行う間、替えの寝具がない場合はレンタルを行う。また、洗濯方法については丸洗いとする。
(4) 回収?納品
乙は、対象者の自宅に訪問し、寝具の回収及び納品を行う。
回収時には、シーツ?布団カバー等の包布は取り外し、布団?毛布詳細確認表(別紙
2)を記録し回収を行う。また、当日に別紙2を甲へ送付する。
納品時には、個々にビニールに袋詰し、布団?毛布詳細確認表(別紙2)を対象者に
確認していただき納品すること。
寝具の回収から納品の期間をできるだけ短期間に行うことし、少なくとも1週間以内には納品を行うこと。
(5) 自己負担金の徴収
自己負担金については、乙が徴収する。
布団(掛?敷)各契約単価額の1/2程度 毛布 契約単価額の1/2程度
貸布団(掛?敷)?貸毛布 各200円
(6) 報告?請求
乙は、事業実施回単位で報告するものとし、事業実施後10日以内に、対象者から受領した納品書?受領書と「寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実績報告書」を甲に提出すること。
甲で履行確認が終了次第、乙に連絡するので、速やかに甲に請求書を提出すること。
(7) 情報管理
本業務については、個人情報を取り扱うため、市民の個人情報保護の重要性に鑑み、大阪市個人情報保護条例の趣旨を踏まえ、各条項の規定を遵守し、また、受託者の従業者にも各条項の規定を遵守させ、次に掲げる個人情報保護の措置を講じること。
? 本業務に係る個人情報について、第三者への提供を禁止すること。
? 本業務に関して取得し、又は作成した個人情報が記録されている文書、図面又は電磁的記録の複写及び複製を禁止すること。
? 本業務を受託し、又は受託していた業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知りえた個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的の利用について、禁止すること。
? 必要に応じて、甲の職員による立入り検査を受けること。
6 再洗濯
納品の段階において汚れが落ちていないものについては、再度洗濯を行うものとする。
なお、その場合の費用は乙の負担とする。通常の洗濯範囲において落としきれない汚れが残った場合は、対象者にその旨を説明し、了承を得ること。
7 紛失、破損
洗濯取扱いによる紛失は実費弁償とする。なお、乙の責により破損のあった洗濯物について、対象者から修繕の申し出があったものについては、乙が修繕し費用を負担するものとする。また、修繕が不可能な場合は実費弁償とする。また、乙の責でない旨を主張する場合の証明は、乙の負担において行うこととする。
8 色?柄の間違いによる納品
対象者により、色?柄等の間違いによる申し出があった場合、布団?毛布詳細確認表(別
紙2)と比較し、あきらかに違うものであれば乙が実費弁償とする。また、乙の責でな
い旨を主張する場合の証明は、乙の負担において行うこととする。
9 備品?機材等
事業実施に必要な備品?機材等にかかる費用は、すべて乙の負担とする。
10 洗濯予定数
洗濯(丸洗い)
布団類(掛布団、敷布団)?????281枚
毛布?????????????? 115枚
(内訳)
実施回
洗濯(丸洗い)
布団類
(掛布団
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