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都道府県相谈支援従事者养成研修と相谈支援体制整备
地域自立支援協議会 平成20年7月 厚生労働省 社会?援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 相談支援事業の現状 (2)地域自立支援協議会について 重点施策実施5か年計画~障害の有無にかかわらず国民誰もが互いに支え合い共に生きる社会へのさらなる取組~平成19年12月25日 障害者施策推進本部決定(抄) I 重点的に実施する施策及びその達成目標 2 生活支援 ○地域自立支援協議会を中心とした相談支援体制の充実 ア ライフサイクルを通じた障害福祉サービスの利用援助や当事者による相互支援(ピアカウンセリング)、権利擁護のために必要な援助等を提供する体制の充実のために、地域自立支援協議会を中心とした障害者の地域生活を支えるネットワークを構築する。 イ 国立専門機関等において、地域で生活する障害者や支援者が、障害の特性に応じた支援方法などについて、より高度な専門的?技術的支援を受けることができる体制を整備する。 各地の実践事例市町村職員セミナー(2008.7.23)より 広島県東広島市 秋田県湯沢市 新潟県柏崎市?刈羽村 「柏崎刈羽の自立支援協議会の 立ち上げ経過と現状」について 参考資料 地域自立支援協議会のステップアップ指標(案) 自立支援協議会の活性化にむけて-いくつかの自治体から聴き取り結果から- 【今後の取り組み】 アドバイザーの選任プロセスと業務(例) その他関係資料 5.家族支援の方策 ○ 心理的なカウンセリング、養育方法の支援等を検討。 ○ ショートステイの充実等により、家族の負担感を軽減。 6.入所施設の在り方 ○ 障害の重複化等を踏まえれば、基本的な方向としては、一元化を図っていくことが適当。その際、それぞれの施設の専門性を維持していくことが可能となるよう配慮。 ○ 子どもから大人にわたる支援の継続性を確保しつつ、満18歳以上の入所者は、障害者施策として対応することを検討。その際、支援の継続のための措置や、現に入所している者が退所させられることがないようにするなど配慮が必要。 ○ 特に、重症心身障害児施設については、更に、児者一貫した支援の継続性が保たれるよう、小児神経科医等が継続して関われるようにするなど、十分な配慮が必要。 7.行政の実施主体 ○ 通所については、在宅の支援施策等との関係から、市町村とする方向で検討。 ○ 入所については、以下の3案を踏まえ、さらに検討が必要 (第1案) 市町村。(この場合児童養護施設等への入所と実施主体が異なるという課題あり。) (第2案) 措置は都道府県、契約は市町村。(この場合、措置と契約で実施主体が異なるという 課題あり。) (第3案) 当面は都道府県。(この場合、市町村の関与を現状より強めることが適当。また、将 来的には、市町村とすることを検討。) ○ 障害児施設の利用(措置?契約)については、現行制度を基本にさらに検討。措置と契約について全国的に適切な判断が行われるよう、ガイドラインを作成。 8.法律上の位置付けなど ○ 保育所等の一般施策との連携の観点から「児童福祉法」に位置付けることを基本とすべき。 障害児支援の見直しに関する検討会報告書(抄)平成20年7月22日4.ライフステージを通じた相談支援の方策 (1)市町村を基本とした相談支援体制 ○ これまで、子どもの年齢別に応じて支援策を検討してきたが、子どものライフステージを通じた相談支援の方策についても、一層の充実を図っていくことが必要である。 ○ まず、障害児の親子の相談支援について中心的な役割を果たす機関としては、平成17年度から児童福祉についての一義的な相談を行う者が市町村とされたことや、障害者の一般的な相談支援事業について市町村が行っていることを踏まえれば、市町村がその役割を担うべきものである。 ○ その上で、都道府県が、児童相談所、発達障害者支援センター、障害児等療育支援事業の実施によって、広域的?専門的な支援を行い、市町村を支えていくべきである。 さらに、障害児通園施設等の障害児の専門機関が、市町村の相談支援を支える機関としての役割を果たしていくことが考えられる。 このように、市町村を基本として、それを障害児の専門機関や都道府県が支える重層的な相談支援体制を、都市部や町村部などそれぞれの地域の実情に応じて、構築していくことが適当と考えられる。 ○ その際、相談支援については、身近な市町村を基本としつつ、各地域ごとに、それを担う専門的な人材を確保、養成していくことが必要で
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