ⅰ環境を取り巻く現状.docVIP

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  • 2017-03-05 发布于湖南
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久留米市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するために、浄化槽を設置する者に対して交付する久留米市浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上及び放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに、浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)が適用される浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものをいう。 (2) 専用住宅等 主に居住の用に供する建築物(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物とする。)をいう。 (補助対象地域) 第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、次に掲げる区域以外の地域とする。 (1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により公共下

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