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法学入門 第6講 刑事法学概説                           一 刑事法学とは何か 法とは、国によって制定ないし承認され、その遵守が国家権力によって強制される社会規範をいう。その目的は社会秩序の維持にあるということができる。国家の法の中には多くの法があるが、その中で広く犯罪と刑罰に関する法と制度と政策の分野を総称して刑事法という。ここには、刑法(特別刑法を含む)と刑事訴訟法と刑事政策などがある。刑事法学とは、そのような分野を研究する学問分野である。 二 刑事法制定の目的 刑事法は、犯罪行為とそれに伴う刑罰に関する内容を規定しているので、特に法治主義あるいは法の支配を強く要請することになる。それはいくら犯罪人に対する処罰と言っても恣意的な内容と手続きによってはいけないからである。ここから罪刑法定主義の原則が生まれてくることとなる。この罪刑法定主義の原則は、刑事法全体を貫く基本的な原則である。 つまり刑事法制定は、国民に対する守るべき規範を示すために作られたような側面だけではなく、刑事法を適用する側の国家機関に対し、どの範囲で処罰が可能かを明らかにし、むやみに処罰するのが許されないことを示すためのことが第一の意図であったといえる(歴史的には、犯罪とそれに対する刑罰を規定した「法」は復古の時代から存在したが、国家機関に対するコントロール方法として刑事

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