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富山県移动通信用鉄塔施设整备事业推进交付金要纲.doc
TOYAMA Free Wi-Fi整備推進支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、富山県補助金等交付規則(昭和37年富山県規則第10号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、TOYAMA Free Wi-Fi整備推進支援事業費補助金 (以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 知事は、当該事業の推進を支援するため、地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金交付要綱(平成25年2月27日付総情地第15号)のうち、観光?防災Wi-Fiステーション整備事業に基づく事業(以下「国事業」という。)を実施する第三セクター法人に対し、予算の範囲内において、この要綱の定めるところにより補助金を交付するものとする。
(交付の対象経費及び交付額)
第3条 補助金の交付の対象経費及び交付額は、次の表のとおりとする。ただし、交付額は、国事業の交付決定額を超えないものとし、県補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
対 象 経 費 交 付 額 地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金交付要綱に規定する観光?防災Wi-Fiステーション整備事業に係る補助対象経費 対象経費の
3分の1以内
(交付の要件)
第4条 補助金の交付は、TOYAMA Free Wi-Fiサービスにより公衆無線LANサービスを提供する場合に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による交付申請書を知事が定める日までに提出するものとする。
2 申請者は、前項の補助金交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいい、以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除額が明らかでないものについては、この限りでない。
(変更等の承認)
第6条 補助事業者は、補助金交付決定の通知を受けた後において、次の各号の一に該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した様式第2号による変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)経費の配分を変更するとき。ただし、経費区分相互間における増減であって、それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセントを超えるもの以外の軽微な変更を除く。
(2)補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 補助目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
ウ 補助目的及び事業能率に関係なき事業計画の細部変更である場合
2 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、知事の承認を受けること。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、知事から要求があった場合は、速やかに様式第3号による状況報告書を知事に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき、様式第4号による実績報告書を知事に提出するものとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付決定のあった日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(補助金の額の確定)
第9条 知事は、補助事業の完了又は廃止にかかる補助事業の成果の報告を受けた場合においては、
当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 知事は、前条の規定により額の確定を行った後、補助事業者から別記第5号様式により提出される補助金請求書により補助金を交付する。ただし、知事が必要であると認められるときは、概算払いをすることができる。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定
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