新要纲订正後.doc

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   厚木市地域集会施設建設費等補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、自治会の健全な発展や地域住民相互の親睦を深め、もって地域住民の福祉向上の場となる地域集会施設の建設等の事業を実施しようとする自治会に対し、厚木市地域集会施設建設費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1) 自治会 町又は字の区域、その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、厚木市単位自治会として設立された団体をいう。  (2) 地域集会施設 自治会が所有し、又は借り受けて管理運営する集会所、公民館、自治会館等で、地域住民が集会等のコミュニティ活動に利用することのできる施設をいう。  (3) 新築 新たに建物を建築し又は既存の建物の全部を撤去して新たに建物を建てること若しくは地域集会施設として建物を購入することをいう。  (4) 増改築 既存の建物の床面積を増加させ、又は建物の一部を取り壊して、新たに建築することをいう。  (5) 修繕 既存の建物の一部が破損したものを修繕し、又は新しい設備等を取り付けることをいう。  (6) 借地 土地の地代を払って地域集会施設用地として専用使用することをいう。  (7) 借家 建物の全部又はその一部分を家賃を払って地域集会施設として専用使用することをいう。  (8) 用地購入 地域集会施設用地として使用することを目的として土地を購入することをいう。  (9) 耐震改修 耐震性能を向上させるため、梁(はり)、柱、基礎等の主体構造部について、耐震補強を行う必要があるものをいう。 (補助対象経費) 第3条 規則第3条に規定する経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定めるところによる。 (補助対象外経費) 第4条 規則第3条に規定する経費の対象外(以下「補助対象外経費」という。)は、別表第2に定めるところによる。 (協議事項) 第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、前年度の9月末日までに地域集会施設建設事業協議書(第1号様式)を市長に提出し、協議するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、地域集会施設の機能を維持することが困難な修繕等の必要が生じたときは、別に協議するものとする。 (補助金の額) 第6条 補助金の額は、予算の範囲内で別表第3に定めるところによる。 2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 3 消費税は、補助限度額の中に含めるものとする。 (交付の条件) 第7条 用地購入の補助金の交付を受けた自治会は、登記完了後、5年以内に地域集会施設を建築するものとする。 2 2以上の自治会が共有する地域集会施設については、1団体として補助金を交付するものとする。 (補助金交付申請) 第8条 規則第4条第3号に規定する書類は、次に掲げるものとする。  (1) 新築の場合   ア 工事契約書又は売買契約書の写し   イ 工事内訳明細書   ウ 土地所有者承諾書(借地の場合に限る。)   エ 位置図   オ 平面図及び立面図   カ 建築確認通知書の写し   キ 現況写真  (2) 増改築の場合   ア 工事契約書の写し   イ 工事内訳明細書   ウ 位置図   エ 平面図及び立面図   オ 建築確認通知書の写し   カ 現況写真  (3) 修繕の場合   ア 見積書   イ 現況写真  (4) 借地の場合   ア 賃貸借契約書の写し   イ 位置図  (5) 借家の場合   ア 賃貸借契約書の写し   イ 位置図  (6) 用地購入の場合   ア 土地売買契約書の写し   イ 位置図   ウ 公図の写し   エ 地積測量図  (7) 耐震改修の場合   ア 見積書   イ 耐震診断結果報告書の写し   ウ 現況写真 (事業の計画変更) 第9条 規則第8条第1項に規定する必要書類は、変更事業計画書、変更収支予算書及び事業変更後の見積書とする。 (事業着手届及び事業完成届) 第10条 補助金の交付決定を受けた自治会は、事業の着手後、速やかに事業着手届(第2号様式)を、事業が完了した後は、速やかに事業完成届(第3号様式)を市長に提出するものとする。 (事業実績の報告) 第11条 規則第10条第2号に規定する書類は、次に掲げるものとする。  (1) 工事完成写真又は購入建物現況写真  (2) 領収書の写し  (3) 検査済証(新築、増改築の場合に限る。)  (4) 土地又は建物の登記

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