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2章畜舎堆肥舎等建築物の設計法及び計算例

2章 畜舎?堆肥舎等建築物の設計法及び計算例 本章では、特定畜舎等建築物を含む畜舎及び堆肥舎を設計する際に関係する構造設計法、 荷重及び外力、許容応力度、防火措置等について、関連する令や告示等とともに説明してい る。 2.1 用語の定義 2章の設計法や防火措置等を説明するうえで、定義を明確にしておくべきもの及び関連し た用語について解説する。 滞 在 強 度:人間が農業建築物のなかに滞在したときの密度と頻度とを掛け合わせたもので、 [(人?時間)/(50㎡?年)]という単位で表すもの。 不 燃 材 料:建築材料のうち、政令で定める不燃性能の技術的基準(加熱しても容易に燃焼 せず、かつ防火上有害な煙やガスの発生及び溶融、破壊、脱落等を生じない) に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は認可したもの。コンクリー ト、鉄鋼、モルタル、ガラス等の材料が該当する。 準不燃材料:不燃材料に準ずる防火性能(10分間の加熱に対し全面的な着火が見られず発煙 量も微量で有害な変形が無い)を有する材料で、国土交通大臣が定めたもの又 は認定したもの。厚さ9㎜の石膏ボード等の材料が該当する。 難 燃 材 料:木質系やプラスチック系の可燃材料に無機質材料を加えて燃焼しにくいように 加工した材料で、国土交通大臣が定めたもの又は認定したもの。パーティクル ボードや繊維板等が該当する。 準難燃材料:着火性能は難燃繊維と同等であるが発煙性に制約を受けない材料。強化ポリエ ステル板等が該当する。 木造建築物等:主要構造部の政令で定める部分(壁、柱、梁の自重又は積載荷重を支える部 分をいい、床、屋根及び階段を除く。)が木材、プラスチックその他の可燃材 料で造られたもの。 延焼のおそれのある部分:隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互の 外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下 の距離にある建築物の部分をいう。 開放的簡易建築物:壁を有しない建築物その他国土交通大臣指定の構造の建築物。自動車車 庫の用途に供するもの、スケート場?水泳場?スポーツ練習場等の運動施設、 畜舎?堆肥舎?水産物増殖場等の用途に供するものが指定されている。 2.2 構造設計法 2.2.1 構造計画 1) 畜舎及び堆肥舎の骨組は、屋根や壁に作用する荷重や外力が明確に基礎まで伝達される よう、建築物の平面形状をはじめ、木造と鉄骨造及びそれらを併用した場合等においても、 それぞれの骨組の架構形式は表2-1 の事例に示したような応力伝達が明確で単純なものと することが望ましい。なお、木造と鉄骨造を併用した畜舎及び堆肥舎の場合や、堆肥舎で 木造又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造及び補強コンクリートブロック造の壁等を併用した 場合の構造設計は、それぞれの構造ごとに定められた設計規準に従って行い、特に異種の 構造を接合する部分については、それぞれの特性を充分に考慮して設計する。 - 71 - 鉄骨造 ラーメン構造1 表2-1 架構形式の事例 ラーメン構造2 トラス構造 木造 和小屋組構造 登り梁構造 トラス構造 ラーメン構造 耐力壁構造 筋かい構造 また、大スパンの場合の中柱の設置位置や水平剛性を有する部材(筋かい、耐力壁等) 等はつりあいよく配慮し、局部的な損傷を生じることが無く、畜舎及び堆肥舎が一様に安 全であるように設計する。 2) 畜舎及び堆肥舎の「安全性の確保」は許容応力度計算に準拠した構造計算によること を原則としている。また、「使用性の確保」については、地震時の層間変形角の制限(水 平変位/階高が1/200以下又は1/120以下)に代表される「変形の適切性」についての照査 を義務付けられていない。これは、畜舎及び堆肥舎が一般の建築物に比べて構造が軽微で あり、耐力が確保されていれば、かなりの変形が建物に生じても使用には差し支えがない という事情が考慮されていることによる。しかしこのことは、畜舎及び堆肥舎の剛性に無 関心であって良いということではない。適切な剛性の確保は構造物の基本である。この点、 設計者は十分留意しなくてはならない。 3) 特定畜舎等建築物に該当する場合は、その用途を変更して他の建築物として使用する場 合でも、種類の変更にあたらない場合は構造耐力上の問題はない。しかし、搾乳牛舎(飼 養施設)として使用していたものを搾乳舎(搾乳施設等)として再利用する等、種類の変 更にまで関係するような用途の変更を行う場合は、あらためて変更後の種類に応じた荷重 条件に従って構造計算を行い、構造耐力に関する安全性を確認する。構造計算の結果、構 造耐力上主要な部分に不都合が生じた場合は、適切な補強等を講じなければならない。 4) 畜舎及び堆肥舎の継手及

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