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Taro-hoan00800
道路運送車両の保安基準【2003.09.26 】第8条(原動機及び動力伝達装置)
(原動機及び動力伝達装置)
第八条 自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐えるものとして、構造等に関
し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自
動車及び小型特殊自動車を除く。)の原動機は、運転者席において始動できるものでな
ければならない。
3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型
特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸
省令第七十四号)別表第一小型特殊自動車の項第二号に掲げる自動車をいう。以下同じ。)
並びに最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の加速装置は、運転者が
操作を行わない場合に、当該装置の作動を自動的に解除するための独立に作用する二個
以上のばねその他の装置を備えなければならない。
4 次の自動車(最高速度が九十キロメートル毎時以下の自動車、緊急自動車及び被牽引
自動車を除く。)の原動機は、速度抑制装置を備えなければならない。
一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積
載量が五トン以上のもの
二 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
5 前項の速度抑制装置は、自動車が九十キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料
の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速
度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
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