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市立豊中病院放射線障害予防規程
○市立豊中病院放射線障害予防規程
公布 平成 23.4.1 病院事業管理者訓令 3
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この規程は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」とい
う。)に基づく放射線障害予防規程であって,市立豊中病院における直線加速装置の取扱い及
び管理に関する事項を定め,放射線障害の発生を防止し,併せて公共の安全を確保することを
目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 この規程は,市立豊中病院(以下「病院」という。)の放射線施設に立ち入るすべての
者に適用する。
(用語の定義)
第 3 条 この規程において用いる用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 「放射線作業」とは,直線加速装置を使用する作業をいう。
(2) 「放射線業務従事者」とは,直線加速装置の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従
事するため,管理区域に立ち入る者で,病院長が承認した者をいう。
(3) 「放射線施設」とは,使用施設をいう。
(遵守等の義務)
第 4 条 放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者は,放射線取扱主任者が放射線障
害防止のために行う指示を遵守し,その指示に従わなければならない。
2 病院長は,放射線取扱主任者が法及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならな
い。
第 2 章 組織及び職務
(組織)
第 5 条 病院における直線加速装置の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組
織は,次のとおりとする。
【図内文字】病院長 放射線取扱主任者 使用責任者 放射線業務従事者
(主任者等)
第 6 条 病院長は,放射線障害発生の防止について,総括的な監督を行わせるため,第 1種放射
線取扱主任者免状所有者又は医師の中から放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選
任しなければならない。
2 病院長は,主任者が旅行,疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は,そ
の期間中その職務を代行させるため,主任者の資格を有する者の中から主任者の代理者(以下
「代理者」という。)を選任しなければならない。
(主任者の職務)
第 7 条 主任者は,病院における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し,次の各号に掲げる
職務を行う。
(1) 予防規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請,届出及び報告の審査
(4) 立入検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 病院長に対する意見の具申
(7) 使用状況等及び施設,帳簿,書類等の監査
(8) 関係者への助言,勧告及び指示
(9) その他の放射線障害防止に関する必要事項
(代理者の職務)
第 8 条 代理者は,主任者が旅行,疾病その他の事故により不在となる期間中,その職務を代行
しなければならない。
(主任者の定期講習)
第 9 条 病院長は,主任者に対し法第 36 条の 2 に規定する定期講習を受けさせなければならない。
(使用責任者)
第 10 条 病院長は,放射線作業ごとに使用責任者を定めなければならない。
2 使用責任者は,放射線業務従事者に対し,直線加速装置の取扱いについて適切な指示を与えな
ければならない。
3 使用責任者は,直接加速装置の使用に関する記帳を行わなければならない。
4 使用責任者は,次条に掲げる放射線業務従事者として登録しなければならない。
(放射線業務従事者)
第 11 条 病院において,直線加速装置の取扱等業務に従事する者は,放射線業務従事者として登
録しなければならない。
2 放射線業務従事者は,申請に基づき,主任者の同意のもとに病院長が承認した上で登録する。
3 病院長は,前項の承認を行うに当たり,放射線業務従事者として申請したものが,第 20条に
定める教育及び訓練並びに第
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