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30条の3第1項の表中の告示で定める基準は、次のいずれかに掲げ
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.02.09】〈第一節〉第30 条(座席ベルト等)
(座席ベルト等)
第30 条 保安基準第22 条の3第1項の表中の告示で定める基準は、次のいずれかに掲げ
る基準とする。
一 協定規則第16 号の技術的な要件(同規則第6改訂版補足第7改訂版の規則8.1.2.1.、
8.1.6.又は8.1.7.に限る。)に定める基準のいずれかに適合するものであること。
二 補助座席のうち通路に設けられるものであること。
2 座席ベルトの取付装置(乗車定員 10 人以上の自動車(立席を有するものに限る。)幼
児専用車、福祉タクシー車両、車両総重量3.5t を超える貨物の運送の用に供する自動車、
緊急自動車、患者輸送車、キャンピング車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に設け
る横向き座席に備える座席ベルトの取付装置を除く。)の強度、取付位置等に関し保安
基準第22 条の3第2項の告示で定める基準は、協定規則第 14 号の技術的な要件(同規
則第7改訂版補足第7改訂版の規則 5.、6.及び 7. に限る。以下同じ。)に定める基準と
する。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる座席ベルトの取付装置にあっては、それぞれ次
の各号に定める基準に適合すればよい。この場合において、協定規則第14 号第7改訂版
補足第7改訂版5.4.2.4.の規定にあっては、同規定中「45」とあるのは「20」と、「90」
とあるのは「75」と読み替えることができ、協定規則第14 号の技術的な要件(同規則第
7改訂版補足第7改訂版の規則6.4.3.に限る。)に定める基準にあっては、試験重量を
乗車定員1名分の座席重量に735Nを加えた重量に4を乗じた重量とすることができる。
一 専ら特別支援学校に通う生徒若しくは児童の運送又は専ら障害者福祉施設を利用す
る障害者の運送を目的とする自動車(乗車定員10 人以上のものに限る。以下この条及
び第 108 条において同じ。)に備える座席ベルトの取付装置 (次号に掲げるものを除
く。) 協定規則第 14 号の技術的な要件(同規則第7改訂版補足第7改訂版の規則
5.2.1.、5.4.1.から5.4.2.5.まで、5.4.3.、5.4.3.2.から5.4.3.4.まで、6.3.2.から
6.3.4.まで、6.4.3.、7.1.、7.2.及び7.3.に限る。)に定める基準
二 専ら特別支援学校に通う生徒若しくは児童の運送又は専ら障害者福祉施設を利用す
る障害者の運送を目的とする自動車及び高齢者、障害者等が移動のための車いすその
他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車に備える座席ベルトの取
付装置(補助座席のうち通路に設けられるものに備えるものに限る。)並びに緊急自
動車に備える座席ベルトの取付装置 次に掲げる基準
イ 当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるものである
こと。
ロ 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。
ハ 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものであること。
ニ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備え
られたものであること。
ホ 座席ベルトを容易に取り付けることができる構造であること。
4 座席ベルト(乗車定員 10 人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、幼児専用車、
福祉タクシー車両、車両総重量 3.5 tを超える貨物の運送の用に供する自動車、緊急自
動車、患者輸送車、キャンピング車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に設ける横向
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.02.09】〈第一節〉第30 条(座席ベルト等)
き座席に備える座席ベルトを除く。)の構造、操作性能等に関し保安基準第 22 条の3
第3項の告示で定める基準は、協定規則第 16 号の技術的な要件(同規則第6改訂版補
足第7改訂版の規則6.、7.及び 8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられ
るものにあっては6.及び 7.に限る。)に限る。第 108 条において同じ。)に定める基
準とする。
5 前項の規定にかかわら
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