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輸入してはならない貨物(関税法第69条の11
以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています。
これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されます(関税法の罰条)。
輸入してはならない貨物(関税法第69条の11)
主管:税関 http://www.customs.go.jp/
禁止品目
1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
2. けん銃、小銃、機関銃、鉄砲、これらの銃砲弾及び けん銃部品
3. 爆発物
4. 火薬類
5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定
する二種病原体等
7. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
8. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
9. 児童ポルノ
10. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
11. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
関税関係法以外の法令(通称「他法令」)の規程により許可、承認等必要なものがあります。
輸入通関(申告)時に税関へ提出し、確認をうけなければ輸入許可がされない場合があります(関税法第70条)。
また、ものによっては複数の法令に該当する場合があります。
薬事法
主管省庁課:厚生労働省医薬食品局監視指導?麻薬対策課 http://www.mhlw.go.jp/
農林水産省消費?安全局畜水産安全管理課 http://www.maff.go.jp/
この法律は、「医薬品」「医療部外品」「化粧品」「医療用具」について品質?安全性と体への有効性を確保します。
規制品目 具体的商材 通関時必要書類
医薬品、医薬部外品、化 医薬品 【販売目的の場合】
粧品、医療機器、指定薬 医師が処方する薬、薬局で買える風邪薬、胃 製造業許可
物、動物用医薬品 腸薬、目薬、滋養強壮剤 等 製造販売業許可書
医薬部外品 外国製造業者届書
薬用歯磨き剤、制汗スプレー、ベビーパウダー、 製造販売届書
育毛/染毛剤、入浴剤等
輸入届書等
化粧品
石鹸、歯磨き剤、シャンプー、リンス、スキンケ 【サンプル品等輸入の場合】
ア用品、メイクアップ用品 等 本薬監(薬監証明)
医療用具
【個人使用の場合】
眼鏡(サングラスは除外)、コンタクトレンズ、体 輸入報告書
温計、補聴器、電気マッサージ器 等 下記個数以内であれば不必要
医薬品?医薬部外品
用法用量からみて2か月分以内
化粧品
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