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運行管理規程-shimane
運 行 管 理 規 程
第1章 総 則
【目 的】
第1条 この規程は、運行管理者(以下「管理者」という。)が事業用自動車(以下「車両」という。)の運行の安全管理及び事業遂行に必要な運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の指導監督についての職務並びに必要な権限について定め、もって安全運行の確立を図ることを目的とする。
【管理者の選任等】
第2条 管理者の選任は、運行管理者資格証の交付を受けた者のうちから別表に示す数に従い代表者が任命するものとし、複数の管理者を選任する場合は、選任した管理者のうちから統括する管理者(以下「統括管理者」という。)を任命するものとする。 選任した管理者(統括管理者を含む。)の氏名を社内の見易い箇所に掲示して全員に周知徹底するものとする。
2 同一の営業所に複数(2名以上)の管理者を置く場合は、統括管理者及びそれぞれの職務分担を明確にしておくものとする。
3 管理者を選任したとき及び選任に係る管理者を解任したときは、1週間以内に営業所の所在地を管轄する島根運輸支局長を経由して中国運輸局長に届け出るものとする。
【補助者の選任等】
第3条 管理者の補助者を選任する場合は、①運行管理者資格者証を取得している者又は②自動車事故対策機構が開講している運行管理者基礎講習を受講している者のうちから代表者が任命するものとする。
2 選任した補助者の氏名を社内の見易い箇所に掲示して周知徹底するものとする。
【運行管理の組織】
第4条 運行管理の組織は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、担当役員の指示その他により運行管理業務全般について処理するものとする。
(2) 統括管理者は、担当役員の指示その他により運行管理業務を統括するものとする。
(3) 統括管理者以外の管理者については、それぞれの職務分担を明確にしておくものとし、統括管理者の指示に従い、その業務を遂行するものとする。
(4) 補助者は、管理者の指示により運行管理業務の補助を行うものとする。
(5) 営業所と車庫が離れている場合は、管理者又は補助者が十分な管理を行える体制を樹立するものとする。
(6) 管理者は乗務員に対し、法令、社内規則及び管理者又は補助者の指示を忠実に遵守させ、輸送の安全確保に努めさせなければならないものとする。
(7) 運行管理の指揮命令の系統は、別添組織図のとおりとするものとする。
【管理者及び補助者の勤務時間等】
第5条 管理者及び補助者の勤務時間は、就業規則等によるものとする。ただし、車両の運行中は必ず管理者又は補助者は営業所で執務していなければならないものとする。
2 管理者を同一営業所に2名以上置く場合は、その職務分担と勤務時間を明確にしなければならないものとする。
【管理者と補助者の関係】
第6条 管理者は、補助者に対して補助させる運行管理業務の範囲及びその執行方法を明確に指示するものとする。
2 補助者は、運行管理に関し処理した事項を速やかに管理者に報告するものとする。
3 管理者は、補助者の行った運行管理業務を把握し、その処理した事項の責任を負うものとする。
4 管理者は、補助者に対する指導及び監督を行うものとする。
第2章 権限及び職務
【管理者の権限及び職務】
第7条 統括管理者は、本規程に定める運行管理を統括するものとする。
2 管理者は、本規程に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。
3 管理者は、安全運行の確保に関する必要な事項を上長に助言することができるものとする。上長は、管理者から助言があったときはこれを尊重するものとする。
4 管理者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第20条に規定する事項及び本規程に定めるところに従い誠実公正にその職務を遂行しなければならないものとする。
【補助者の職務】
第8条 管理者が不在のときに補助者が職務を実施する場合、補助者は、当該職務の実施に必要な情報について、あらかじめ管理者から伝達を受けるものとする。
2 補助者が前項の職務を行うに当たり疑義を生じた場合その他必要があると認めた場合には、速やかに管理者と連絡をとり、その指示に従うものとする。
【選任運転者以外の運転禁止】
第9条 管理者は、運転者として選任された者以外の者及び無資格者に車両を運転させてはならないものとする。
【運転者の確保】
第10条 管理者は、安全運行を確保するために必要な員数の運転者を常に確保するよう努めるものとする。
【運転者台帳】
第11条 管理者は、営業所に所属する運転者について、次に掲げる事項を記載した運転者台帳を備え付け、運転者の実態の把握
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