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第6編油流出等海上災害対策編
第6編 油流出等海上災害対策編
第6編 油流出等海上災害対策編
船舶からの大規模な油等 ?危険物流出による著しい海洋汚染?大規模な火災等の発生といった海上災
害に対する対策について、必要な事項を定めます。
なお、油流出等海上災害対策の実施にあたり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第2編風水
害対策編で定める事項を準用します。
第1章 災害予防
第1節 船舶の安全確保
1 船舶の安全な運行の確保
第三管区海上保安本部は、港内、狭水道等船舶の輻輳する海域における航行管制、海上交通情報の
提供等に努めます。
2 船舶の安全確保
(1)関東運輸局は、危険物の運送条件、取扱方法、船舶の構造 ?設備等の規定の徹底を図ります。
(2)関東運輸局は、危険物運搬船の技術基準の遵守の徹底を図るため、船舶検査の厳格な実施及び危
険物運搬船等の立入検査を実施します。
(3)関東運輸局は、船舶の構造設備等に係る海難事故防止の観点から、条約等の国際基 準に適合
していない船舶 (サブスタンダード船)の排除のため、外国船舶の監督(ポートステートコントロ
ール :PSC)の実施を積極的に推進します。
3 海上防災意識の向上
第三管区海上保安本部は、関係者及び国民に対する海難防止、海上災害防止に係る講習会を開催し、
また、訪船指導等を行うことにより、海上災害防止意識の向上に努めます。
4 海上規制及び指導の強化
第三管区海上保安本部は、被害の発生を未然に防止するため、次の規制及び指導を行います。
? 海上交通の輻輳する海域における、巡視船艇等による交通整理及び航法指導等
? 港湾における航行制限
? 港内における工事 ?作業等についての規制
? 危険物積載船舶等に対する規制
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第6編 油流出等海上災害対策編
第2節 災害応急対策への備え
1 災害情報の収集 ?伝達体制の充実
(1)第三管区海上保安本部は、関係機関への迅速 ?的確な情報提供体制を確立します。
(2)県は、第三管区海上保安本部や石油コンビナート事業者等との情報の収集 ?連絡体制の整備を図
ります。 [安全防災局]
(3)県警察は、県、第三管区海上保安本部、消防機関、港湾管理者等関係機関との間における情報収
集?連絡体制の整備を図ります。 [警察本部]
(4)県は、災害時の情報収集、伝達方法を確立するため、現状のシステムにおける課題や通信システ
ムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。
[政策局、安全防災局]
(5)県、沿岸市町及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関す
るシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練を
継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。 [関係局]
2 救助 ?救急、消火及び医療救護活動
(1)救助 ?救急活動
ア 第三管区海上保安本部は、救助?救急活動を実施するための船艇、航空機及び潜水器材等の資
機材の整備に努めます。また、救助 ?救急活動に関し専門的知識?技能を有する職員の育成に努
めます。
イ 県警察は、捜索活動を実施するための、船舶、航空機、潜水用具セット、水中通話装置等の整
備に努めます。 [警察本部]
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