访问介护-南河内広域事务室.doc
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
【訪問介護?介護予防訪問介護】
これらの要件は、平成21年4月1日現在のものであり、今後、厚生労働省からの通知等があった場合は、要件の内容を見直す場合がありますのであらかじめご了承ください。
1 施設区分 (訪問介護のみ)
区 分 必 要 書 類 通院等乗降介助 ①道路運送法による免許書又は許可書の写し
②通院等乗降介助の算定を申出る訪問介護事業所のサービス提供体制等確認票
③運営規程(以下のとおり改正が必要)
(参考)
※「通院等乗降介助算定可能事業所」における運営規程に記載が必要な事項(例示)
(太字部分を改定追記していただくことになります。)
(指定訪問介護の内容)
第○条 本事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1) 訪問介護計画の作成
(2) 身体介護に関する内容
① 排泄?食事介助
② 清拭?入浴?身体整容
③ 体位変換
④ 移動?移乗介助?外出介助
⑤ その他の必要な身体の介護
(3) 生活援助に関する内容
① 調理
② 衣類の洗濯、補修
③ 住居の掃除、整理整頓
④ その他必要な家事
(4) 通院等のための乗車又は降車の介助に関する内容
要介護者である利用者に対して、通院等のため、本事業所の訪問介護員が自ら運
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