サハリン朝鮮人棄民問題について.doc

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サハリン朝鮮人棄民問題について.doc

卒業論文 「サハリン朝鮮人棄民問題について―問われる日本の戦後処理」 2003年1月 滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科 9931002   稲継 靖之 ―目次- 凡例 3 はじめに 4 第一章 サハリン朝鮮人棄民問題の経緯 6 第一節 日本統治下の南サハリンと朝鮮人 6 第二節 帰還問題 9 第二章 日本政府の対応 13 第一節 無関心と差別意識 13 第二節 「日本は通過のみ」の「原則」 16 第三章 日本の戦後処理に見られる問題性 19 第一節 排外的な戦後処理政策 19 第二節 「日韓協定で補償問題は解決済み」なのか 21 おわりに 23 注 26 付表① 南サハリン在住朝鮮人人口…………………………………………………………...31 付表② 朝鮮人労務者の朝鮮外渡航状況……………………………………………………...32 付録 サハリン概要図………………………………………………………………………………...34 参考文献一覧…………………………………………………………………………………...35 関連年表………………………………………………………………………………………...37 凡例 サハリン地方の呼称に関しては原則「サハリン」で統一する。但し、南半分を日本が領有していた時期に関しては「南サハリン」という用語も使用する。 サハリンにおける朝鮮半島出身者の呼称に関しては、原則「朝鮮人」で統一する。 「朝鮮」とは朝鮮半島全域を指す用語として使用する。1948年の南北両政府成立以後は、大韓民国は「韓国」とする。朝鮮民主主義人民共和国については、「北朝鮮」というのは地域名であって国家の略称としては適切ではないが、それに代わる略称も定着していないので、「北朝鮮」と表記する。 朝鮮人、韓国人の姓名の読みに関しては、初出の際にルビをつける。 法令名を表記する際、漢字については新体字を使用する。 年代表記に関しては原則として西暦を使用する。 本文中で書籍名を示す際、出版社、発行年は省略するが、それらについては巻末の参考文献一覧を参照されたい。 はじめに 2002年9月17日、小泉純一郎首相が朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を訪れて歴史的な日朝首脳会談が開かれた。日本人拉致問題にばかり関心が集まる中、同会談においては日本の朝鮮植民地支配に対する謝罪と補償ということも重要な議題であった。会談後に発表された「日朝平壌宣言」では、日本が「痛切な反省と心からのおわび」を示し、補償については1965年の日韓条約締結時と同様の「経済協力方式」を北朝鮮が受け入れ、国交正常化後に「無償資金協力」を行う、とされた。しかし、この「経済協力方式」が補償問題の根本的解決からは程遠いものであることは、現在も提起され続けている数々の補償請求訴訟がよく証明している。真に「過去の清算」を果たすためには、戦後処理のあり方の再検討が不可欠であろう。 そのような問題意識のもと、小論では戦後処理問題の具体的事例としてサハリン朝鮮人棄民問題を取り上げる。この問題は、日本による朝鮮植民地支配期、多くの朝鮮人が「帝国臣民」としてサハリンに強制的に連行され、苛酷な労働に従事させられ、日本敗戦後の引揚げにおいては「もう日本人ではない」として置き去りにされ、その後長い間故郷の土を踏むこともできなかったという問題である。異郷の地に「棄民」されたということでは、中国に残された孤児の問題とも類似性があるように思えるし、また、「拉致」的行為によって異郷の地に送られ、その地に長い間留め置かれたということでは、現在問題になっている日本人拉致問題とも類似性があるように思える。これらの問題については日本の世論は大きな関心、同情を寄せているが、その一方で、かつて「帝国臣民」としてサハリンに送られ、置き去りにされた朝鮮人のことがあまり知られていないのは問題ではないだろうか、と私は考える。 サハリン朝鮮人棄民問題に関する研究がなされるようになったのは1970年代半ば頃からである。1975年に帰還運動関係者、弁護士らによって樺太残留者帰還請求訴訟(サハリン裁判)が提起されたが、裁判準備の過程で資料も集められ、それをまとめたものとして樺太裁判実行委員会編『樺太裁判資料(Ⅰ)~(Ⅲ)』や日本弁護士連合会編『樺太帰還在日韓国人会申立事件第一次調査報告書』などが作成された。ただ、この段階の研究は当事者の証言による実情把握、法的諸問題についての検討が中心である。 事実関係を詳細に検討したものが発表されるようになってきたのは1990年代に入ってからであるが、その中心となっているのが弁護士の高木健一氏、国際法学者の大沼保昭氏である。高木氏は『サハリンと日本の戦

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