川口研发表小泉义之.doc

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川口研发表小泉义之.doc

PAGE  PAGE 11 <難病と倫理>研究会発表                        小泉義之 1 二つの主題  今日は、二つの主題について問題提起をします。一つは、病人の可能性、病人が為しうることについて、もう一つは、病人の不可能性、病人に為しうることがないことをめぐってです。 一つ目の主題は、『病いの哲学』(ちくま新書)の「病人の役割」で少しだけ触れた論点です。おおむね政治的経済的社会的な論点です。具体的には、各種の患者運動と障害者運動、特にさくらモデルなどを念頭に置いていて、その達成から何を学びとれるか、その達成からどんな未来図を描けるかという問題意識に立っています。 二つ目の主題は、『病いの哲学』で書かなかったことです。倫理的で宗教的な論点に関わります。一例として、キルケゴー???の『死に至る病』を取り上げます。キルケゴールは絶望を死に至る病と呼んでいます。逆に言うなら、死に至る病は絶望だとしています。このキルケゴールの議論について検討してみます。  これら二つの主題の関係については詰めて考えてはいませんが予め一つだけ述べます。「患者の権利」は基本的に受動的なものです。この「患者の権利」は「死の権利」に到りました。ここに極まれりというか、ここでドン詰まりになったと思います。それは必ずしも悪い知らせではないと私は思っています。そして、私は、「患者の権利」が「死の権利」へ到るその経路とは異なる道を考えてみたいわけです。 2 病人の可能性について:保険でも扶助でもない道  先ず、社会保険や国民健康保険は、本来の保険というか、教科書で理想化された保険とは異なるということを指摘することから始めます。  仮に、国民全員が保険に入るとします。その目的は、リスク分散と相互扶助?社会的連帯だとします。そのとき、原因不明の稀少病は、誰でも罹りうる病気ですから、しかもたぶん最悪の災厄の一つでしょうから、国民全員がそれに備えるためにも保険金を掛けることになります。とすると、原因不明の厳しい稀少病に「当たり」の人は、その最悪の事態を可能な限り補償するための資金を得ることになるはずです。仮に国民全員の保険が、いわゆる保険原理に従って組織されているなら、原因不明の厳しい稀少病になる人こそが、少なくとも生活上の心配はしなくて済むはずです。  ところが、ご承知のように、現行の各種の保険制度はまったくそのようなものではありません。この一つをとっても、現行の保険制度が、教科書的な保険制度とはまったく異なるものであることが明らかになります。  こうなった原因は、おおむね歴史的なものであると言えます。一つは、保険が制度として成立してきた歴史、もう一つは稀少病がそれとして医学的?社会的に認知されてきた歴史に原因があると言えます。  <資料>では佐口卓『医療の社会化』を引いておきました。佐口卓にも見られるように、通説的な理解はこうなっています。  健康保険は労働保険として始まっています。その目的は、現に労働している人が病気などで労働できなくなったときに、速やかに労働力を恢復させ、もって産業経済の発展と利益に資することに置かれます。ですから、労働保険において病気がどう意味づけられているかというと、病気とは、労働できる人間を労働できなくする状態であり、労働できるように恢復するまでの一時的な状態であると見られることになります。病気は、一時的失業と貧困状態の原因と見られますし、その点で、病気は労働災害や自然災害と同列に見られることになります。  ところが、すぐに気づかれるように、このように労働保険の目的が解されるなら、初めからその保険の対象外とされる人がいることになります。すなわち、労働できない人、労働していない人、労働しなくなった人、そして、病気になっても恢復の見込みのない人です。つまり、健康保険の目的を、労働者の一時的貧困を防ぐという防貧だけに置くわけにもいかないわけです。  そこで、歴史的には、昭和十五年前後、戦時中に、健康保険の目的は国民全員の健康の保持と増進に置かれることになります。この辺りの歴史は私には不分明な点が多いのですが、<資料>3頁で言及されている診療方針の「昭和十六年の改正」が重要だと思います。昭和十六年、まさに戦時中ですが、「これまで診療方針に定められていた、保険事故の範囲外とする傷病名の具体的例示を廃し、それが先天性たると後天性たるとを問わず、医師として治療を要すると認めた程度の傷病に対しては、すべて保険診療とする」ことになりました。つまり、医師によって治療可能な病気はすべて、健康保険の対象に繰り入れられることになったわけです。  これは決定的に重要な変化でした。当時は、この変化は、社会政策から社会事業への変化として

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