平成25年度美浜町英语指导助手派遣业务.doc

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  平成25年度「小学校英語活動推進事業」 外国語指導助手(ALT)派遣業務プロポーザル募集要項 1.主旨 平成25年度「小学校英語活動推進事業」外国語指導助手(ALT)派遣事業候補者選定プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)は、平成25年度「小学校英語活動推進事業」外国語指導助手(ALT)派遣業務において美浜町内の小学校に外国語指導助手の配置を行うにあたり、その派遣事業者を選定するために行うものです。 2.業務概要 美浜町内小学校への外国語指導助手の派遣、管理、指導及び研修並びにこれらに付随する業務 3.事務局 〒919-1192 福井県三方郡美浜町郷市第25号25番地 美浜町教育委員会事務局 学校教育課 TEL:0770-32-6708 FAX:0770-32-9032 4.プロポーザルに係るスケジュール ※日程に変更がある場合は,町のホームページに掲載します。 (1) 募集要項の公表                平成25年2月26日(火) (2) 質問書の受付期間         平成25年2月26日(火)~2月28日(木) (「質問書」は様式1を用いて記載してください。) (3) 質問書の回答                平成25年3月5日(火) (4) 参加申込書?提案書等の提出期限       平成25年3月8日(金) (「参加申込書」は様式2を用いて記載してください。) (5) 審査会、プレゼンテーションの実施(予定)  平成25年3月15日(金) (6) 審査結果の通知(予定)           平成25年3月19日(火) 5.応募者の資格要件 次の条件を全て満たす者とします。 (1) 平成23年度~平成24年度の美浜町競争入札参加資格者名簿に登録され、かつ、一般労働者派遣事業許可を受けている者であること。(契約時に平成25年度の美浜町競争入札参加資格者名簿への登録が必要です。) (2) 美浜町建設工事等請負業者の指名停止等に関する要領に基づく指名停止措置又は美浜町暴力団排除条例(平成24年4月1日施行)に基づく指名除外措置を、本派遣業務の公募の日から契約候補者決定の日までの間、受けていない者であること。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のほか、次の各号に該当しない者であること。 ① 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本業務の契約候補者決定の日前6か月以内に手形又は小切手を不渡りした者。 ② 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所による更生手続開始決定がされていないもの。 ③ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所による再生手続開始決定がされていないもの。 (4) 法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 (5) 都道府県民税、市町村民税を滞納していないこと。 (6) 過去2年間に学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校のうち小学校において外国語指導助手派遣業務実績を有している者であること。 (7) 事業開始日から円滑に業務を行うことができること。 6.応募手続き (1) 募集要項等の配布 美浜町のホームページに募集要項及び基本仕様を掲載します。必要に応じてダウンロードして使用してください。 (2) 質問書について 募集要項等の内容について次により質問を受け付けます。 ① 受付期間 平成25年2月26日(火)~2月28日(木)午後5時必着とします。 ② 提出方法 質問書(様式1)により作成の上、事務局(教育委員会事務局学校教育課)へFAXにて提出してください。なお、提出後事務局へ電話により着信等の確認をしてください。 ③ 質問に対する回答 上記の質問については、参加予定事業者全てに対して回答する。 (3) 提出書類 ① 参加申込書 (様式2) ② 提案書 ③ 一般労働者派遣事業許可証(写し) ④ 業務実績報告書(様式3)  過去2年間に、本町若しくは本町以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)と、外国人講師による講演若しくは授業をすることを目的とした契約を締結した実績を記入の上、1部提出すること。事業者独自様式の添付可。 ⑤ 見積書(消費税は含む金額で見積りのこと)  見積書は、美浜町長宛の代表印を押した正式見積書を1部提出すること。       各経費の内訳については、必ず具体的に記載すること。       (ALT報酬、交通費、保険料、管理経費、採用経費、研修費等) ※ただし、この他に必要な書類の提出を求めることがあります。 (

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