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森林経営委托契约书(雏形)(ワード:KB)
森林経営委託契約書
森林所有者○○ほか○名(以下「甲」という。)と受託者○○(以下「乙」という。)は、甲が所有する森林の経営を目的として次の条項のとおり契約を締結する。
(信義忠誠の義務)
第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の対象とする森林)
第2条 この契約の対象とする森林(以下「契約対象森林」という。)は、別紙1に表示する森林とする。なお、契約対象森林にある立木竹は、甲に帰属する。
(契約の期間)
第3条 この契約の契約期間(以下「委託期間」という。)は次のとおりとする。
○年○月○日から
○年○月○日まで
(委託事項)
第4条 乙は、契約対象森林をその区域に含む市町村森林整備計画及び別紙2に示す森林の経営に当たっての特記事項に従い、契約対象森林に関する次の事項(以下「委託事項」という。)を実施するものとする。
(1) 立木竹の伐採、造林、保育その他の森林施業を実施すること
(2) 森林の保護等のため、以下に掲げる事項を実施すること
ア 森林の現況把握
イ 火災の予防及び消防
ウ 盗伐、誤伐その他の加害行為の防止
エ 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
オ 甲以外の者が所有する森林との境界の巡視
カ ア又はオを実施した結果異常を発見したときに行う必要な措置
2 前項第1号による伐採をした木竹の取扱いについては、甲と乙が別途協議して定めるものとする。
3 乙は、第1項第2号イからエまで若しくはカに掲げる事項を実施したときは、速やかに甲に報告するものとする。
(森林への立入り及び施設の利用等)
第5条 乙は、委託事項の実施のため必要があるときは、契約対象森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は契約対象森林内に設置された作業路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。
2 乙は、委託事項の実施のため必要があるときは、契約対象森林内に作業路網その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。
(森林経営計画の作成及び実行)
第6条 乙は、委託事項を実施するために、契約対象森林について単独で又は他の森林所有者若しくは森林所有者から森林の経営の委託を受けた者と共同して森林法第11条に規定する森林経営計画を作成し、その認定(変更の認定を含む。)を受けるとともに、当該森林経営計画に従い、森林の経営を行うものとする。
2 前項において、森林経営計画の計画事項である「森林の経営に関する長期の方針」については、乙は、甲と協議してこれを作成するものとする。
(委託事項に関する実施状況の報告及び是正要求等)
第7条 甲は、必要があると認めるときは何時でも乙に対し委託事項の実施状況について報告させ、又は自らその状況を調査することができる。
2 甲は、委託事項の実施状況について、適切でないものがあると認めたときは、乙に対して是正を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の是正要求があったときは、誠実に対処し、その結果を甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第8条 契約対象森林について委託事項を実施するために要した費用は、甲が負担するものとする。
(委託料の請求)
第9条 乙は、事業年次ごとに、委託事項の実施に要した費用(次項により補助金等を充当した場合にあっては、委託事項の実施に要した費用から当該補助金等の額を控除したもの)を委託料として、甲に請求するものとする。
2 乙は、委託事項の実施に当たり補助金等の交付を受けたときは、速やかに当該補助金等を前項の委託事項の実施に要した費用に充当するものとする。
3 甲は、乙から第1項の委託料の請求があったときは、乙に対して遅滞なくこれを支払うものとする。
(損害の填補等)
第10条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときは、その不利益に相当する額を支払うものとする。
2 この契約に関して乙の責に帰すことのできない事由によって甲に不利益などが生じた場合は、甲乙協議の上、協力して解決に当たらなければならない。
3 乙が委託事項の実施その他この契約により属せられた権原に基づき行う行為に関し補助金等の交付を受けた場合であって、当該補助金等の返還を命じられたときは、その原因者が甲である場合には、甲が当該返還金額を負担するものとする。
(災害等による委託事項の不実施)
第11条 次の各号に掲げる場合において、委託事項を実施する予定の森林について当該委託事項を実施することが不可能又は不適当となったときは、乙は、当該委託事項の一部又は全部を実施しない
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