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解体工事業登録申請要領 - 岩手県公式ホームページ トッ ….doc

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解体工事業登録申請要領 - 岩手県公式ホームページ トッ ….doc

解体工事業登録申請要領 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)平成13年5月30日から従来、建設業の許可が不要であった軽微な工事のみを請け負う者も?解体工事を請け負う場合には?解体工事業を営む者として?その区域を管轄する都道府県知事の登録建設業許可(土木工事業、建築工事業、業の3種類のいずれか。)を取得、解体工事業登録を受ける。 1.解体工事業を営むとは 「解体工事業を営む」とは、解体工事を含む建設工事の完成を請け負う営業のことで、解体工事部分は自ら施工せずに他の者に請け負わせる場合であっても、その建設工事を請け負った者自身が「解体工事業を営む」ことになります。 ? 2.解体工事業登録の必要な解体工事とは (1) 建築物 解体工事のうち、建築物を除却するために行うものです。 (建築物本体は床面積の減少するもの、その他のものについては、これに準じます) (2) 建築物以外の工作物    解体工事のうち、建築物以外の工作物を除却するために行うものです。 ? 3.登録の要件 解体工事業の登録を受けるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。 (1) 登録拒否事由に該当しないこと 解体工事業の登録を受けるには、以下に示す条件に該当していないことが必要です。 なお、登録申請書類等に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合は、登録を受けることができません。  ◆ 登録を受けられない条件(登録を拒否される事由)      1)解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者      2)解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者      3)解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者      4)建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者      5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者      6)解体工事業者が法人の場合、役員の中に、上記1)~5)のいずれかに該当する者がいるとき      7)解体工事業者が未成年で、法定代理人(法人である場合においては、その役員。以下同じ。)を立てている場合、法定代理人が上記1)~5)のいずれかに該当するとき      8)法第31条に規定する者(技術管理者)を選定していない者 9)暴力団員等がその事業活動を支配する者 (2) 国土交通省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること 技術管理者とは、解体工事現場における施工の技術上の管理?監督を行う者をいいます。 技術管理者になるためには、次に示す実務経験や資格等を有する必要があります。  ◆ 技術管理者の要件 次のいずれかの資格を有する者 建設業法による「1級建設機械施工技士」 建設業法による「2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る)」 建設業法による「1級土木施工管理技士」 建設業法による「2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)」 建設業法による「1級建築施工管理技士」 建設業法による「2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る) 建築士法による「1級建築士」 建築士法による「2級建築士」 職業能力開発促進法の定めによる1級のとび?とび工の技能検定に合格した者 職業能力開発促進法の定めによる2級のとび?とび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 技術士法の定めによる「技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)」    2)次のいずれかの実務経験を有する者 大学または高等専門学校で土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 高等学校または中等教育学校(いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校)で土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者    3)次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習または指定する講習※1を受講した者 大学または高等専門学校で土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、

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