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厚労省案に対する条文修正等の意見

2012 年2 月23 日 厚労省案に対する条文修正等の意見 参議院議員(政調会長補佐) 小西 洋之 下記のとおり、22 日付厚労省条文案等について、各項目ごとに①政策的理由、②条 文案、③用例をまとめた意見を提出します。 回答にあっては、厚労省の考える政策的理由(なぜ、当該政策が措置できないのか、 なぜ、他の社会保障分野の政策にあり障害者法制では許容できないのか等)、法制的理 由(通り一遍の検討ではなく、必ず内閣法制局まで確認すること)のそれぞれについて 検討を尽くし、政権与党に対して誠意をもって、当方の指摘する論点に対し具体的かつ 網羅的な回答を「文書」で求めます。 また、いわゆる「時間切れ」のために検討が中途のまま終了することがないよう、W G事務局にあっては厚労省に対し宜しく取り計らい願います。 ※ 私としては、いつでも直接の議論に応じますので、その必要がある場合は、厚労省 はWG事務局に相談下さい。 ※ なお、全体について、参院 議会法制局との議論を踏まえております。 1.第一条(目的)、第一条の二(基本理念)関係 ■修文意見 (1) 「自立」という障害者基本法の中核目的を明記する。 (2)障害者基本法の引き写しだけではなく、新法の固有理念を規定する。固有の理念と しては、改正内容や骨格提言の趣旨を踏まえ、「障害者等の自己決定と自己選択の尊 重」や 「施策の総合的かつ計画的推進」が挙げられる。 ■修文案 (目的) 第一条 この法律は、障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念 にのっとり、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福 祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号) その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者が自ら選択した場所 に居住し、障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ う、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に 行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわら ず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に 寄与することを目的とする。 (基本理念) 第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害 の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され るものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられる ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての 障害者及び障害児が、その希望に応じて、地域において自立した可能な限りその身近な 場所において日常生活又は社会生活を営むために必要なの支援を受けられることによ り地域社会において他の人々と共生することを妨げされないこと並びに障害者及び障 害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制 度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、行わなければならな い。 2 前項の支援に関する施策は、障害者及び障害児のその障害及び社会的障壁による継 続的な日常生活又は社会生活の制限の状態並びに当該施策の実施状況を踏まえ、総合 的かつ計画的に推進されなければならない。 【用例】 ○「障害者が自ら選択した場所に居住し、」 → 障害者自立支援法(現行法)第2 条 ○ 「その希望に応じて、地域において自立した生活を営む」→発達障害者支援法第11 条 ○「障害者 …障害及びその社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な 制限を受ける状態にあるものをいう」 → 障害者基本法第二条一号 ○「総合的かつ計画的に推進」が基本理念にある用例 → 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(閣法)第二条 ■理由・根拠 (1)について ・ 「自立」という単語は、障害者基本法第一条(目的)に「・・・共生する社会を実 現するため、障害者の自立及び社会

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