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参考資料②
資料4-2
参考資料②
(インサイダー規制等に関する関連資料)
目次
1.インサイダー取引規制等の概要
2.証券取引所における適時開示等
3.「日本版スチュワードシップ・コードの策定を踏また法的論点に係る考
え方の整理」(2014年2月26 日)
4.「インサイダー取引規制に関するQA」(2014年6月27 日)
5.「情報伝達・取引推奨規制に関するQA」(2013年9月12 日)
6.主要国における関連規制について
1.インサイダー取引規制等の概要
企業と投資家との対話との関係
○「インサイダー取引規制」は、
上場企業の業務等に関する「未公表の重要事実」を知った会社関係
者(その職務等に関し知った場合に限る)や当該会社関係者から当
該事実の伝達を受けて知った者が、当該事実の公表前に、当該企
業の株式等の売買等を行うことを禁止。
【金融商品取引法 166条(会社関係者の禁止行為)】
○「情報伝達・取引推奨規制」は、
上場企業の業務等に関する「未公表の重要事実」を知った会社関係
者(その職務等に関し知った場合に限る)が、当該事実の公表前に、
他人に売買等をさせることにより、当該他人に利益を得させる等の
目的をもって、情報伝達・取引推奨を行うことを禁止。
【同法167条の2(未公表の重要事実の伝達等の禁止)】
(出所)日本版スチュワードシップ・コードの策定を踏まえた法的論点に係る考え方の整理(平成26月2月26 日) 金融庁 に基づき作成
1.インサイダー取引規制等の概要
重要事実の項目例について(1/4)
(出所)インサイダー取引規制の概要 平成23年7月8日金融庁 (金融商品取引法166条の2および内閣府令)
1.インサイダー取引規制等の概要
重要事実の項目例について(2/4)
(出所)インサイダー取引規制の概要 平成23年7月8日金融庁 (金融商品取引法166条の2および内閣府令)
1.インサイダー取引規制等の概要
重要事実の項目例について(3/4)
(出所)インサイダー取引規制の概要 平成23年7月8日金融庁 (金融商品取引法166条の2および内閣府令)
1.インサイダー取引規制等の概要
重要事実の項目例について(4/4)
(出所)インサイダー取引規制の概要 平成23年7月8日金融庁 (金融商品取引法166条の2および内閣府令)
2.証券取引所における適時開示等
適時開示制度の概要
●適時開示が求められる開示情報
上場規程において、上場会社は、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして
施行規則で定める基準に該当するものを除き、直ちにその内容を開示することが求めら
れています。軽微基準に該当するかどうか明らかでない場合にも、適時開示を行うこと
が義務づけられていますので、十分に留意して下さい。
【上場規程 第401条関係】
○上場会社の情報
・上場会社の決定事実
・上場会社の発生事実
・上場会社の決算情報
・上場会社の業績予想・配当予想の修正等
・その他の情報
○子会社等の情報
・子会社等の決定事実
・子会社等の発生事実
・子会社等の業績予想の修正等
(出所)東京証券取引所「会社情報適時開示ガイドブック」(2014年6月版) より抜粋
2.証券取引所における適時開示等
適時開示制度の概要
●上場会社の情報
上場会社の決定事実
1. 発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処
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