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資料2製造加工等の定義について
資料2
製造・加工等の定義について
1.「製造」「加工」の用語体系
○両法における「製造」「加工」の用語体系
食衛法 JAS法
法律の 飲食に起因する衛生上の危害の発 一般消費者の選択に資し、もって公
目的 生を防止し、公衆衛生の向上及び増 共の福祉の増進に寄与する
進に寄与する
法律 なし 大臣が製造業者又は販売業者が守るべ
き基準(=品質表示基準)を定める旨
規定。(法第19 条の8)(参考1)
省令 ・表示事項として、「製造所又は加工 品質表示基準の制定区分として、「製造
所の所在地(輸入品にあっては、輸 又は加工された飲食料品」と「それ以
入業者の営業所所在地。)及び製造者 外の飲食料品」に分類。(規則第92 条)
又は加工者 (輸入品にあっては、輸
入業者。)の氏名」を記載することと
している。(規則第5条第1項第1号
ハ)
・表示が必要な食品として、「加工食
品であって、イに掲げるもの以外の
もの」と規定。(規則第5条別表第3)
告示 なし 「製造又は加工された飲食料品」→加
工食品品質表示基準
「それ以外の飲食料品」→生鮮食品品
質表示基準
- 1 -
○両法における「製造」「加工」の定義
食衛法 JAS法
通知 「製造」「加工」の概念について、通 「製造」「加工」の概念について、Q&
知で定義。 Aで定義。
○「食品衛生法の一部を改正する法律等の ○加工食品品質表示基準Q&A
施行について」(昭和32年9月18日付
け発衛第413号の2) 「製造」:その原料として使用したものとは
本質的に異なる新たなものを作り出すこと。
「製造」:ある物に工作を加えて、その本 「加工」:あるものを材料としてその本質は
質を変化させ、別の物を作り出すこと。 保持させつつ、新しい属性を付加すること。
「加工」:ある物に工作を加える点では製
造と同様であるが、その物の本質を変えな
いで形態だけを変化させること。
<「製造又は加工」の概念によって規 <「製造又は加工」の概念によって規
定されるもの(食衛法)> 定されるもの(JAS法)>
(適用される品質表示基準(表示項
目))
○製造又は加工された飲食料品(容器 ○製造又は加工された飲食料品(容器
包装されたものに限る。) 包装されたものに限る。)
→食品衛生法規則第五条に基づき、添 →加工食品品質表示基準に従い、原材
加物、品質保持期限等の表示が必要
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