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WTOである。以下の問題を-hamamoto.law.kyoto.pdf

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WTOである。以下の問題を-hamamoto.law.kyoto

2017 年度前期 法科大学院・公共政策大学院 国際経済法【濵本】 2017.05.26. WTO における紛争処理手続の法的基礎は、紛争解決了解(DSU)である。以下の問題を 考えるに当たり、また、講義における議論に際しては、常に条文を参照すること。 今回は、事前に回答を提出する必要はない。以下の各問について議論するので、関連 条文を特定し、かつ、自分なりの答を用意しておくこと。  「WTO 紛争処理手続は強制的手続である。」と言われることがある、どういう意 味か?意味を説明し、その根拠となる条文を示せ。  WTO 加盟国A は、WTO 加盟国B がWTO 関連協定に違反したと主張し、国際司 法裁判所にB を訴えることができるか?  あるWTO 加盟国による WTO 法違反を主張して私人が当該WTO 加盟国を同手 続に訴えることはできるか?  WTO 加盟国 C が具体的措置を執っておらず、他のWTO 加盟国に対して具体的 損害が生じていない場合、他のWTO 加盟国はA を同手続に訴えることができる か?  DSU 23 条 1 項を読むと、条約違反を主張せずとも訴えることは可能である。条 約違反をせずに訴えることができるのはどのような場合か? なぜそのような 訴えが可能とされているのか?  小委員会は、どのような手続で構成されるか? 委員にはどのような人が選ばれ るか?  上級委員会委員は、どのような手続で選任されるか? 上級委員にはどのような 人が選ばれるか?  上級委員会手続において、具体的事件を扱う上級委員はどのように選任される か?  「上級委員会は法律審である。」と言われることがある。どういう意味か?  小委員会・上級委員会報告書に少数意見は付されるか? 付される/付されない 理由は?  非紛争当事者たるWTO 加盟国は、当該紛争を扱う手続に参加することができる か? できる/できない理由は?  WTO 小委員会・上級委員会は、損害賠償義務を認定することができるか? で きる/できない理由は? 1 2017 年度前期 法科大学院・公共政策大学院 国際経済法【濵本】 2017.05.26.  DSB の裁定は法的拘束力を有するか?  敗訴国がDSU の裁定に従わない場合、勝訴国はどのような対応が可能か?  DSU 22 条2 項最終文および3 項以下に定める措置はretaliation と呼ばれること が多い。これは、国家責任条文にいうcounter-measures とは異なると言われるこ とがある。その立場に立つならば、どのように異なるのか?  「WTO 紛争処理手続は、準司法的(quasi-judicial) 手続である。」と言われることが 多い。上の問全てを踏まえた上で、「準司法的」とはどういうことか、説明せよ。 参考文献 (国際経済法の教科書類に加えて) - 岩沢雄司「WTO 紛争処理の国際法上の意義と特質」国際法学会(編)『日本と国 際法の100 年 第9 巻 紛争の解決』(三省堂、2001 年) - 小寺彰『パラダイム国際法』(有斐閣、2004 年)「第 16 章 WTO 紛争処理手続」 - 川瀬剛志・荒木一郎『WTO 紛争解決手続における履行制度』(三省堂、2005 年) - 伊藤一頼「WTO における紛争処理の意義と限界」国際問題597 号(2012 年)34 頁。 - 日本国際経済法学会(編)『国際経済法講座I 通商・投資・競争』(法律文化社、 2012 年)  福永有夏「事実審としてのWTO パネルの機能」  松下満雄「WTO 上級委員会案件審議の問題点」  米谷三以「WTO への私人参加」 - 『2016 年版 不公正貿易報告書』「第II

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