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【参考条文等】-PPC

資料1-3 【参考条文等】 ○個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)(抄) (任務) 第 51 条 委員会は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活 力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人 情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取 扱いの確保を図ること (個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人 を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号。以下「番号 利用法」という。)第 12 条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対す る指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。 ○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号)(抄) (委員会による検査等) 第28 条の3 特定個人情報ファイルを保有する行政機関、独立行政法人等及び機構 は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該特定個人情報 ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について委員会による検査を 受ける ものとする。 2特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体及び地方独立行政法人は、個人情 報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、委員会に対して当該特定個人 情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について報告する ものと する。 ○個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律 (平成27 年法律第65 号)(抄) 附 則 (事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定に当た っての配慮) 第 11 条 個人情報保護委員会は、新個人情報保護法第八条に規定する事業者等が講 ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定するに当たっては、この 法律の施行により旧個人情報保護法第2条第3項第5号に掲げる者が新たに個人 情報取扱事業者となることに鑑み、特に小規模の事業者の事業活動が円滑に行われ るよう配慮するものとする。 ○ 「日本再興戦略」改訂2015 (平成27 年6月30 日閣議決定)(抄) 第二 3つのアクションプラン 一.日本産業再興プラン 4.世界最高水準のIT 社会の実現 (3)新たに講ずべき具体的施策 ⅰ)国民・社会を守るサイバーセキュリティ ②マイナンバー制度の円滑な導入に向けた対策の強化 これに加え、地方自治体のマイナンバーのセキュリティ監視・監督機能を 十分に 発揮させる観点から、特定個人情報保護委員会が、関係機関と連携 し、専門的・技術的知見を有する体制を立ち上げるとともに、監視・監督方針 を速やかに策定するなど、本年度中を目途に、監視・監督体制を整備する。 ○サイバーセキュリティ戦略(平成27 年9月4日閣議決定)(抄) 5. 目標達成のための施策 5.2.国民が安全で安心して暮らせる社会の実現 5.2.2.重要インフラを守るための取組 (3)各分野の個別事情への支援 また、マイナンバー法における個人番号利用事務において使用するシステムに ついて、インターネットから独立する等の高いセキュリティ対策を踏まえたシス テム構築や運用体制整備を含めて検討の上、必要な措置を講ずるとともに、関係 機関が連携し専門的・技術的知見を有する監視・監督体制を整備する。

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