スポーツ基本法(平成 3 法律第 8 )(条文).pdfVIP

スポーツ基本法(平成 3 法律第 8 )(条文).pdf

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
スポーツ基本法(平成 3 法律第 8 )(条文)

スポーツ基本法(平成23 年法律第78 号)(条文) スポーツ基本法 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の全部を改正する。 スポーツは、世界共通の人類の文化である。 スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、 自律心その他の精神の涵(かん)養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他 の身体活動であり、今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上 で不可欠のものとなっている。スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての 人々の権利であり、全ての国民がその自発性の下に、各々の関心、適性等に応じて、安 全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを 支える活動に参画することのできる機会が確保されなければならない。 スポーツは、次代を担う青少年の体力を向上させるとともに、他者を尊重しこれと協同す る精神、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、実践的な思考力や判断力を育む等人 格の形成に大きな影響を及ぼすものである。 また、スポーツは、人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の一体感や 活力を醸成するものであり、人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再生に寄与 するものである。さらに、スポーツは、心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たすも のであり、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠である。 スポーツ選手の不断の努力は、人間の可能性の極限を追求する有意義な営みであり、 こうした努力に基づく国際競技大会における日本人選手の活躍は、国民に誇りと喜び、夢 と感動を与え、国民のスポーツへの関心を高めるものである。これらを通じて、スポーツは、 我が国社会に活力を生み出し、国民経済の発展に広く寄与するものである。また、スポー ツの国際的な交流や貢献が、国際相互理解を促進し、国際平和に大きく貢献するなど、ス ポーツは、我が国の国際的地位の向上にも極めて重要な役割を果たすものである。 そして、地域におけるスポーツを推進する中から優れたスポーツ選手が育まれ、そのス ポーツ選手が地域におけるスポーツの推進に寄与することは、スポーツに係る多様な主 体の連携と協働による我が国のスポーツの発展を支える好循環をもたらすものである。 このような国民生活における多面にわたるスポーツの果たす役割の重要性に鑑み、ス ポーツ立国を実現することは、二十一世紀の我が国の発展のために不可欠な重要課題で ある。 ここに、スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略として、スポーツに関する施策を総合的 かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の 責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基 本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、 もって国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及 び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。 第二章 スポーツ基本計画等 (地方スポーツ推進計画) 第十条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政 の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十四条の二第一 項の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務(学校における体育に関す る事務を除く。)を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(以下「特定地方公共 団体」という。)にあっては、その長)は、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に 即したスポーツの推進に関する計画(以下「地方スポーツ推進計画」という。)を定めるよう 努めるものとする。 2 特定地方公共団体の長が地方スポーツ推進計画を定め、又はこれを変更しようとする ときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならな い。 第四章 スポーツの推進に係る体制の整備 (都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等) 第三十一条 都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進 に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合 議制の機関(以下「スポーツ推進審議会等」とい

您可能关注的文档

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8010045112000002

1亿VIP精品文档

相关文档