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会計検査院法
○会計検査院法
法律第73号 昭和22年4月19日
〔会計検査院法 (明治22年5月10日法律第15号)を全文改正〕
改正 昭和22年法律第209号、25年法律第165号、法律第172号、27年法律第251
号、30年法律第110号、31年法律第137号、33年法律第86号、59年法律第7
1号、法律第87号、61年法律第93号、平成9年法律第126号、11年法律第36号、
法律第43号、14年法律第152号、15年法律第61号、17年法律第112号、18
年法律第53号、26年法律第69号
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た会計検査院法を改正する法律を裁可し、ここ
にこれを公布せしめる。
会計検査院法目次
第一章 組織
第一節 総則
第二節 検査官
第三節 検査官会議
第四節 事務総局
第五節 会計検査院情報公開 ・個人情報保護審査会
第二章 権限
第一節 総則
第二節 検査の範囲
第三節 検査の方法
第四節 検査報告
第五節 会計事務職員の責任
第六節 雑則
第三章 会計検査院規則
附則
会計検査院法
第一章 組織
第一節 総則
第一条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。
第二条 会計検査院は、三人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。
第三条 会計検査院の長は、検査官のうちから互選した者について、内閣においてこれを命ずる。
第二節 検査官
第四条 検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。
② 検査官の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会が閉会中であるため又は衆議院の
解散のために両議院の同意を経ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議
院の同意を経ないで、検査官を任命することができる。
③ 前項の場合においては、任命の後最初に召集される国会において、両議院の承認を求めなければ
ならない。両議院の承認が得られなかつたときは、その検査官は、当然退官する。
④ 検査官の任免は、天皇がこれを認証する。
⑤ 検査官の給与は、別に法律で定める。
第五条 検査官の任期は、七年とし、一回に限り再任されることができる。
② 検査官が任期中に欠けたときは、後任の検査官は、前任者の残任期間在任する。
③ 検査官は、満六十五才に達したときは、退官する。
第六条 検査官は、他の検査官の合議により、心身の故障のため職務の執行ができないと決定され、
又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があつたときは、
退官する。
第七条 検査官は、刑事裁判により禁錮以上の刑に処せられたときは、その官を失う。
第八条 検査官は、第四条第三項後段及び前二条の場合を除いては、その意に反してその官を失うこ
とがない。
第九条 検査官は、他の官を兼ね、又は国会議員、若しくは地方公共団体の職員若しくは議会の議員
となることができない。
第三節 検査官会議
第十条 検査官会議の議長は、院長を以て、これに充てる。
第十一条 次の事項は、検査官会議でこれを決する。
一 第三十八条の規定による会計検査院規則の制定又は改廃
二 第二十九条の規定による検査報告
二の二 第三十条の二の規定による報告
三 第二十三条の規定による検査を受けるものの決定
四 第二十四条の規定による計算証明に関する事項
五 第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十六号)
第十三条第二項の規定並びに予算執行職員等の責任に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十二
号)第六条第一項及び第四項の規定 (同法第九条第二項において準用する場合を含む。)による
処分の要求に関する事項
六 第三十二条 (予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項及び同法第十一条第二項におい
て準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項及び同法第五
条 (同法第八条第三項及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検定
及び再検定
七 第三十五条の規定による審査決定
八 第三十六条の規定による意見の表示又は処置の要求
九 第三十七
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