別紙2(c)の具体的に講ずべき措置に係る参照条文.pdfVIP

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別紙2(c)の具体的に講ずべき措置に係る参照条文

別紙2 (c)の具体的に講ずべき措置に係る参照条文 (2) 計画等の策定及びその内容の義務付けに係る具体的に講ずべき措置の方針関係 計画等の策定について「できる」規定としているもの ○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号) (特定鳥獣保護管理計画) 第七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその数が著しく増加又は減少している 鳥獣がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して長期的な観点から当 該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣 (以下「特定鳥獣」という。) の保護のための管理 (以下「保護管理」という。)に関する計画(以下「特定鳥獣保護管理計 画」という。)を定めることができる。 2~7 (略) 計画等の策定について努力義務としているもの ○生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号) (生物多様性地域戦略の策定等) 第十三条 都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、単独で又は共同して、当 該都道府県又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本 的な計画 (以下「生物多様性地域戦略」という。)を定めるよう努めなければならない。 2~4 〈略〉 ○有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号) (推進計画) 第七条 都道府県は、基本方針に即し、有機農業の推進に関する施策についての計画(次項にお いて「推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。 2 (略) 計画等ではなく、施策について規定しているもの ○地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号) 第二十条 (略) 2 都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に 応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定 し、及び実施す るように努めるものとする。 ○行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号) (地方公共団体の情報公開) 第二十六条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要 な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。 計画等の内容について、例示化、目的程度の内容への大枠化をしているもの 「~を基本として、(計画等の目的程度の内容)」 ○食育基本法(平成十七年法律第六十三号) 1 (都道府県食育推進計画) 第十七条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の 推進に関する施策についての計画(以下「都道府県食育推進計画」という。)を作成するよう 努めなければならない。 2 (略) (市町村食育推進計画) 第十八条 市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育 推進基本計画及び都道府県食育推進計画)を基本として、当該市町村の区域内における食育の 推進に関する施策についての計画(以下「市町村食育推進計画」という。)を作成するよう努 めなければならない。 2 (略) 「~を勘案して、(計画等の目的程度の内容)」 ○健康増進法(平成十四年法律第百三号) (都道府県健康増進計画等) 第八条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施 策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。 2 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の

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