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国立大学法人法(平成15年法律第112号)(抄)
国立大学法人法(平成15年法律第112号)(抄)
(役員)
第十条 各国立大学法人に、役員として、その長である学長及び監事二人を置く。
2 各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
(役員の職務及び権限)
第十一条 学長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う
とともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
2 学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第五号におい
て「役員会」という。)の議を経なければならない。
一 中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し述べ
る意見をいう。以下同じ。)及び年度計画に関する事項
二 この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四 当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
五 その他役員会が定める重要事項
3 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があ
るときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところ
により、監査報告を作成しなければならない。
5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学
法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6 監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類
並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの
書類を調査しなければならない。
7 監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を
支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法
人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
8 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
9 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出する
ことができる。
(役員の任命)
第十二条 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
2 前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学
長選考会議」という。)の選考により行うものとする。
一 第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者
二 第二十一条第二項第三号又は第四号に掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会にお
いて選出された者
3 前項各号に掲げる者のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を学長選考会議の委
員に加えることができる。ただし、その数は、学長選考会議の委員の総数の三分の一を超えてはならな
い。
4 学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 議長は、学長選考会議を主宰する。
6 この条に定めるもののほか、学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は、議
長が学長選考会議に諮って定める。
7 第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適
切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考会議が定める基準により、
行わなければならない。
8 国立大学法人は、第二項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令
で定める事項を、学長選考会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞ
れ遅滞なく公表しなければならない。
9 監事は、文部科学大臣が任命する。
(役員の任期)
第十五条 学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て、各国立大
学法人の規則で定める。
2 理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を
任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
3 監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十
八条第一項の規定によ
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