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契約書-uji.kyoto
学 術 指 導 契 約 書
国立大学法人京都大学(以下、「甲」という。)と依頼者●●●●(以下、「乙」という。)とは、以下の指導実施細目(以下、「本細目」という。)に掲げる学術指導(以下、「本学術指導」という。)の実施に関し、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
指導実施細目
指導題目 指導目的?内容 指導担当者 氏名 部局?職名 指導期間 実施対象期間: 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
指導1回当たりの時間: 時間まで
総指導時間: 時間まで 指導実施場所 指導料
(第1条第4項ただし書に定める旅費その他の必要経費は含まない) 指導料 円
(うち、産官学連携推進経費 円)
※消費税額?地方消費税額を含む金額を記入すること 情報公開 乙において情報の非公開を希望する項目: □社名 □指導題目 □指導担当者名 □指導料 ※乙において非公開を希望する項目には、?マークを付すこと。当該項目については、自主的な公開の対象にはなりませんが、情報公開請求を受けた場合は、関係法令に基づき開示が避けられないことがあります。
(学術指導の実施)
第1条 甲は、本契約に基づき、乙に対し、本学術指導を行う。
2 本学術指導は、本細目に定める指導担当者(以下、「本指導担当者」という。)が、本細目に定める甲の事業場において実施する。
3 本学術指導は、本細目に定める実施対象期間に行うものとし、指導時間は本細目に定める時間内とする。
4 第2項の規定にかかわらず、甲が必要と認めるときは、乙の事業場その他乙の指定する場所において本学術指導を実施することができる。ただし、この場合における本指導担当者の移動に係る旅費(宿泊費を含む。)その他の必要経費は、すべて乙が負担するものとする。
(指導料の納入)
第2条 乙は、甲に対し、本細目に定める指導料を甲より発行される請求書により、当該請求書に定める入金期日までに納入するものとする。
2 乙は、前項に定めるところに従い所定の入金期日までに指導料を納入しないときは、入金期日の翌日から入金の日までの日数に応じ、未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。
(学術指導の中止又は指導期間の変更)
第3条 甲及び乙は、天災その他やむを得ない事由があるときは、相手方と協議した上で、本学術指導を中止し、又は当該協議により相手方との間で合意した場合には本学術指導の指導期間を変更することができる。この場合において、甲及び乙は、相手方に対し、その責めを負わないものとする。
2 甲は、甲の本指導担当者の退職又は他機関への異動により、本学術指導の実施の継続が困難になったときは、乙と協議した上で、本学術指導を中止することができる。この場合において、甲は、乙に対し、その責めを負わないものとする。
3 前2項の規定により本学術指導が中止され、又は本学術指導の指導期間が変更された場合において、前条第1項の規定により乙から納入された指導料の額に不用が生じているときは、乙は、甲に対し、当該不用額の返還を請求することができ、当該請求があったときは、甲は、これに応じるものとする。ただし、乙からの申し出により当該中止がなされたときは、この限りでない。
(知的財産権等の取扱い)
第4条 本契約において、以下の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1)「知的財産権」とは、以下に掲げるものをいう。
(イ)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権
(ロ)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、及び品種登録を受ける権利
(ハ)著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物、データベースの著作物及びデジタルコンテンツの著作物の著作権
(ニ)日本国外における本号(イ)、(ロ)及び(ハ)に掲げる各権利に相当する権利
(2)「発明等」とは、知的財産権の対象となるものをいい、例えば、特許権にあっては発明、意匠権にあっては意匠、著作権にあってはプログラムの著作物、データベースの著作物又はデジタルコンテンツの著作物をいう。
(3)「研究成果有体物」とは、研究の結果として又は研究の過程にお
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