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女性雇用政策の現状と課題

女性雇用政策の現状と課題 労働政策研究・研修機構 奥津眞里 1.男女雇用機会均等法の法律・制度の概観 (1)法律の沿革及びその内容 <保護法から福祉法へそして均等法へ> 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下、「男女雇用機 会均等法」という。)」は、1985 年に制定された。ここにはじめて、雇用の場における男女の均 等待遇について幅広く規定する法律が日本に誕生した。その 13 年前の 1972 年に公布・施行され た勤労婦人福祉法を改正してのことである。 それまで、日本の労働法の中では、男女の差別的取り扱いについて明確な禁止規定を有してい たのは労働基準法のみといってよい状況であった。その労働基準法においても男女の均等に関し ては、第4条で、賃金について男女同一価値労働同一賃金を規定したのみであって、その他の事 項については、特段の規定はなかった。本来的に労働保護法規の性格を有する労働基準法では、 女性に関しては、特に保護すべき労働者であり、安全衛生上の配慮等の観点から労働時間の制限 やその他の就業制限によって男性を上回る保護を事業主に義務づけていた。 一方、日本は、ここ60 年以上の間、一貫して労働力の雇用化が進んできているが、その中で 女性の職場進出も進んできた。今から、30 年ほど前の 1970 年代には、既に雇用者総数の3分の 1が女性となり、しかも、その過半数が既婚者となった。結婚や妊娠・出産を機に退職して、家 事・育児のために労働市場から退くことが女性の一般的な働き方だとする考え方は、当時の社会 に根強く残ってはいたものの、現実には、多くの女性が家庭と職業の両立の問題に直面していた のである。 勤労婦人福祉法は、こうした時代背景の下に、女性が職業生活と育児、家事等の家庭生活との 調和を図ること及びその能力を有効に発揮し、充実した職業生活を営むことが国家的課題である との観点に立って制定されたものであった。働く女性についての職場内外を通じての総合的な福 祉施策を講じることの重要性と、その効果をあげるための女性本人、事業主などの関係者の努力 の必要性を国が示したことの意義は大きかったと考えられる。 この法律は、働く女性の福祉の 原理を明らかにしようとしており、推進すべき福祉の措置を具体的に示しつつ、事業主、地方自 治体、国等関係者の努力を求めている。これまで、それぞれ別個の法律で定められていた職業安 定、職業訓練、母子福祉等の働く女性に関する規定の総合的、基本的な考え方を一つの法律の中 でとりまとめたといえる。とくにこの法律は、育児休業制度をはじめて法的に取り上げれたもの であったことには注目しておかねばならない。 もちろん、勤労婦人福祉法は、働く女性についての福祉の理念を整理した域を出ていない。あ - 1 - くまで、福祉法であり、男女の均等待遇を求めた平等法ではなかった。しかし、保護の対象とし てすべての女性に対して労働の領域に制限規定を設けるという発想ではなく、① 女性自身の自 覚と選択によって職業力能力を発揮していけるようにするための方策を明示したことで、保護法 の域を出たこと、② 女性の福祉、女性保護及び母性保護との理念的な区分が行われたこと、の 2つの成果を生んだ。 その後も、引き続き、女性の職場進出がすすんでいくが、国内で男女の雇用均等についての法 的整備を求める機運は、1975 年の国際婦人年を契機として急速に高まった。1976 年に国連で女 子差別撤廃条約が裁決されたことも大きな圧力となって、1985 年に勤労婦人福祉法を改正する形 で男女雇用機会均等法が制定された。福祉法から平等法へと法律の性格が変わることになり、当 然、法律に基づく国等の施策にも変化が生じた。これらの動きに伴い、労働基準法の保護規定の 見直しが始められたことは当然といえよう。 法律が制定されるまでの過程では、一般国民の間にもさまざまな議論が大いに巻き起こった あ、そのことは雇用の分野における男女均等の実現が国民的な課題であることを再確認させるも のであったといえよう。

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