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岐阜県家庭教育支援条例

岐阜県家庭教育支援条例 父母その他の保護者は、子どもの教育について第一義的責任を有し、基本的な生活習慣、 自立心、自制心、道徳観、礼儀、社会のルールなどを身に付けさせるとともに、心身の調 きずな 和のとれた発達を図ることが求められている。これらは、愛情による絆で結ばれた家族と の触れ合いを通じて、家庭で育まれるもので、その点において、家庭は、教育の原点であり、 全ての教育の出発点であると言える。 岐阜県では、豊かな自然、歴史、文化や伝統はもとより、三世代同居の割合が高いこと、 持ち家率が高いなど住宅事情が良いことなどの環境の中で家庭教育が行われてきた。 しかしながら、少子化や核家族化の進行、共働きやひとり親家庭の増加、地域のつながり の希薄化など、社会が変化している中、家庭の教育力の低下が指摘されるとともに、育児不 安、児童虐待、いじめなどが社会問題となっている。また、他人の子どもを注意できないな ど、地域の教育力の低下も指摘されている。 このような中、これまで行われてきた家庭教育を支援するための取組を更に進め、各家庭 が改めて家庭教育に対する責任を自覚し、自主的に取り組むとともに、家庭を取り巻く地域、 学校等、事業者、行政その他県民皆で家庭教育を支えていくことが必要である。 ここに、各家庭が家庭教育に自主的に取り組むことができる環境整備に努めるとともに、 家庭教育を地域全体で応援する社会的気運を醸成することで、子どもたちの健やかな成長に 喜びを実感できる岐阜県の実現を目指して、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、家庭教育の支援に関し、基本理念を定め、県の責務並びに保護者、地 域住民、地域活動団体、学校等及び事業者の役割を明らかにするとともに、家庭教育を支 援するための施策 (以下「家庭教育支援施策」という。)の基本となる事項を定めること により、家庭教育支援施策を総合的に推進し、保護者が親として学び、成長していくこと 及び子どもが将来親になることについて学ぶことを促すとともに、子どもの基本的な生活 習慣の確立、自立心の育成及び心身の調和のとれた発達を図り、もって子どもたちの健や かな成長に喜びを実感できる岐阜県の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「家庭教育」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他 の者で、子どもを現に監護するものをいう。以下同じ。)がその子どもに対して行う次に 掲げる事項等を教え、又は育むことをいう。 一 基本的な生活習慣 二 自立心 三 自制心 四 善悪の判断 1 五 挨拶及び礼儀 六 思いやり 七 命の大切さ 八 家族の大切さ 九 社会のルール 2 この条例において「子ども」とは、おおむね18歳以下の者をいう。 3 この条例において「地域活動団体」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第 10条に規定する社会教育関係団体、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条 の2第1項に規定する地縁による団体その他の団体で地域的な共同活動を行うものをい う。 4 この条例において「学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規 定する学校(大学を除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に 規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する 法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。 (基本理念) 第3条 家庭教育の支援は、子どもの教育については保護者が第一義的責任を有するもので あるとの基本的認識の下、保護者が基本的な生活習慣、自立心、自制心、道徳観、礼儀、 社会のルールなどを自主的に教え、又は育むことができるよう、地域、学校等、事業者、 行政その他の社会の全ての構成員が、相互に協力しながら一体的に取り組むことを旨とし て行われなければならない。 (県の責務) 第4条 県は、前条に規定する基本理念 (以下「基本理念」という。)にのっとり、家庭教 育の支援を目的とした体制を整備するとともに、家庭教育支援施策を総合的に策定し、及 び実施する責

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