第3章税法の法体系.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第3章税法の法体系

第3章 税法の法体系 第3章 税法の法体系 第1節 法体系の中における税法の位置づけ 我が国の法体系は、いうまでもなく日本国憲法を頂点としている。税法との関連 においても、憲法は、基本法の立場にあり、第30条で納税の義務を定め、第84条で 租税法律主義の原則を定めている。 税法は、税の納付に関する国と国民との間の法律関係を規律する公法である。国の行 う課税処分等は、民事上の法律行為とは異なり、行政処分であるから、行政法の一般理論 が適用される。また、税は、その課税対象が国民の経済活動に求められるものであること から、税法は、他の多くの私法、中でも民法、商法、会社法に関係するところが大きい。 例えば、①相続税法は民法の親族、相続編に定められている制度を前提としているため、その理解な くしては、税法の十分な把握は得られない。②国税徴収法は租税債権の確保を図る目的で、滞納者の財 産に対する国の徴収手続を規定した法律であるが、私法秩序を不必要に乱すことのないよう調整が採ら れているため、私人間の債権債務関係を規定する民法及び民事執行法との関連が深い。③法人税法は企 業活動から生まれる所得に課税しているため、商法及び会社法と深い関連があり、収益などについての 計算規定で会社法と食い違う部分については、調整が図られている。 また、行政上の処分に対し不服がある場合の不服申立てや訴訟などについては、一般法として行政不 服審査法及び行政事件訴訟法があるが、税務の特殊性から税務官庁の処分に対する不服の救済について は国税通則法の定めるところによっている。 そして、国税通則法に規定のない場合は、前述の一般法が適用される。すなわち、国税通則法は行政 不服審査法や行政事件訴訟法の特別法に当たるわけである。 このように税法と他の法律とは、ある場合には補い合い、ある場合には競い合ったり、対立する などの密接な関連を持っているので、税法の分野を掘り下げて学習しようとすれば、財政学や会計 学などと並んで、関連のある他の法律についても十分に理解しておくことが必要で、税法と他の法 律がどういう関連にあるかを常に念頭におくことが重要である。 第2節 租税法律主義 憲法第30条は、国民の一般的な納税の義務について「国民は、法律の定めるとこ ろにより、納税の義務を負ふ。」と規定している。続いて同84条は、「あらたに租 税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によること を必要とする。」と定めている。 近代の民主国家においては、かつての封建時代のように国民の知らないうちに課税されたり、特 定の者だけに税金をかけられるということはあり得ない。租税は、必ず国民の代表である国会の議 決、すなわち、法律によって定められる。これが租税法律主義と呼ばれるものである。 -20- 第3章 税法の法体系 租税に関する法律は、一般に税法と総称されているが、それには、誰に(納税義務者)、どのよ うなことについて(課税対象)、どのような場合(租税帰属関係)、どれだけ(税率)税金がかか り、いつどこへ納付すべきか(納付手続)等の事項が、具体的に規定される。 それによって、行政機関が自由裁量により課税を行うことを排除しているのである。したがって、 我々の税務行政は、必ず法律に基づいたものであり、法律に定められたところにより執行するもの でなければならない。 第3節 税法の種類とその内容 税法は、内国税の場合、各税目についてそれぞれ単独の形で定められている。そし て、それら各税の基本的な事項や共通的な事項を規定する国税通則法がある。国税通 則法には、国税の納税義務の成立、確定、納付、徴収、納税の猶予、国税の還付、不 服申立て等の一般的な事項が定められている。 なお、経済活動の国際化に伴い、諸外国との間の各税の賦課徴収関係の調整などを図るため、各 国と租税条約が締結されている。 次に、各税法では、納税義務者、課税対象、税率などを具体的に定めているが、これは1税目1 税法が建前である。その種類を挙げると、次のとおりである。 〔所得 課 税 関 係〕 所 得 税

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档