臓器の移植に関する法律.pdf

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臓器の移植に関する法律

臓器の移植に関する法律 平成9年7月16日(平成9年 法律第104号) 改正:(平成11年12月22日 法律第160号) 改正:平成21年7月17日(平成21年 法律第83号) (目的) 第一条 この法律は、臓器の移植についての基本的理念を定めるとともに、臓器の機能に障害がある者 に対し臓器の機能の回復又は付与を目的として行われる臓器の移植術(以下単に「移植術」とい う。)に使用されるための臓器を死体から摘出すること、臓器売買等を禁止すること等につき必要 な事項を規定することにより、移植医療の適正な実施に資することを目的とする。 (基本的理念) 第二条 死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思 は、尊重されなければならない。 2 移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。 3 臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道的精神に基づいて提供されるものであ ることにかんがみ、移植術を必要とする者に対して適切に行わなければならない。 4 移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公平に与えられるよう配慮されなければ ならない。 (国及び地方公共団体の責務) 第三条 国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよ う努めなければならない。 (医師の責務) 第四条 医師は、臓器の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移植術を受ける者 又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。 (定義) 第五条 この法律において「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、腎臓、その他厚生労働省令で定める内臓 及び眼球をいう。 (臓器の摘出) 第六条 医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体 (脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。 一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表 示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺 族がないとき。 二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表 示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓 器の摘出について書面により承諾しているとき。 2 前項に規定する「脳死した者の身体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに 至ったと判定された者の身体をいう。 3 臓器の摘出に係る前項の判定は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うことがで きる。 一 当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合であり、かつ、当該 者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その旨の告 知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。 二 当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合及び当該意思がな いことを表示している場合以外の場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないこと を表示している場合以外の場合であって、その者の家族が当該判定を行うことを書面により承諾 しているとき。 4 臓器の摘出に係る第2項の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二 人以上の医師(当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出し、又は当該 臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。)の一般に認められている医学的知見に基づ き厚生労働省令で定めるところにより行う判断の一致によって、行われるものとする。 5 前項の規定により第2項の判定を行った医師は、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、 当該判定が的確に行なわれたことを証する書面を作成しなければならない。 6 臓器の摘出に係る第2項の判定に基づいて脳死した者の身体から臓器を摘出しようとする医 師 は、あらかじ

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