H25.03.10平成26年度医科诊疗报酬点数表.doc

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H25.03.10平成26年度医科诊疗报酬点数表

平成26年度 医科診療報酬点数表(耳鼻咽喉科領域)抜粋 岐阜市耳鼻咽喉科医会のひろば 江崎俊夫 作成日:平成26年3月10日 耳鼻咽喉科領域の関連事項をまとめましたが、開業医にはうがい薬、管理栄養士、内視鏡手術の新設のみである。 この内容は、余分な資料が多すぎますが、日本耳鼻咽喉科医会(TEL03-5524-5230)「耳鼻咽喉科 点数一覧表」の下原稿のために作成したためです。 参考資料: ?3月5日 厚労省HP 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) ?3月5日 厚労省HP 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) ?3月6日 日医HP  平成26年度診療報酬改定について〔具体的改定項目〕太字は改定点数。 ■ 初?再診料 A000 初診料 282点 ◇ 低紹介率病院の初診時の患者の取り扱い(6) 他の医療機関等からの文書による紹介がなく、初診を行った場合は、「注2」又は「注3」の点数を算定する。(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)この場合に、患者に対し十分な情報提供をし、同意があった場合は、「注1」との差額を選定療養として、その費用を患者から徴収する。なお、健康診断等の医師が治療の必要性を認め、診療が可能な保険医療機関を特定し、文書による紹介を行った患者は、紹介のある患者とみなすことができる。 注2.低紹介率初診料(特定機能病院、地域支援病院)紹介状のない場合 209点 (6) 特定機能病院と地域医療支援病院(許可病床 500床以上)で、紹介率50%未満かつ逆紹介率50%未満の施設 注3.低紹介率初診料(特定機能病院、地域支援病院以外)紹介状のない場合 209点 (6) 注2に該当する病院と病院(一般病床 200床未満)を除き、紹介率40%未満かつ逆紹介率30%未満の施設 (7) 低紹介率は平成25年4月から、注3は平成27年4月から適用。 毎年10月1日に紹介率や逆紹介率が基準より低い病院は地方厚生局に報告をして、翌年の4月1日から対象となる。対象病院は選定医療の届出をして、患者から費用を徴収する。報告後の10月から3月までの連続する6か月の実績が基準を上回れば、翌年の4月1日までに地方厚生局に報告すると対象外となる。 報告は自己申告で、対象期間は10月の報告の翌年4月1日から翌々年3月31日までである。 注4.初診料(妥協率50%以下) 209点 (10) 平成26年度 新規項目:病院(許可病床数 200床以上)に限る。 妥協率とは、薬価基準収載の医療用医薬品の納入に関して、特定機能病院などの医療機関と卸売販売業者との間で取引価格が決められた薬価の総額を、その医療機関がその卸売販売業者から購入した薬価の総額で割った数値をいう。毎年9月末日までに妥協率が50%以下であれば適応になる。 妥協率が30%の場合とは、医薬品の取引価格の30%は総額値引き交渉が成立しているが、70%は成立していないことになり、毎年9月の医薬品価格調査の障害となるため、保険点数が減点されることになった。 注5.← 注3から変更 初診料(同一2科目) 141点 注2から注4に該当する病院の初診料(同一2科目)紹介状のない場合 104点 A001 再診料 72点 注2.再診料(妥協率50%以下) 53点 注3.再診料(同一日2科目) 36点 注2の該当病院の再診料(同一日2科目) 26点 注8.外来管理加算 ←注7の数字変更 +52点 注9.電話再診 ←注8の数字変更 (外来管理加算、地域包括診療加算は算定できない。) 注12.地域包括診療加算(参考に:耳鼻科?) +20点 施設基準を地方厚生局に届け出た医療機関で、脂質異常、高血圧、糖尿病、認知症の内、2つ以上の疾患を有する患者に指導や診療を行なった場合。 A002 外来診療料 73点 ◇ 低紹介率病院の再診時の患者の取り扱い(2) 他の病院(一般病床の病床数 200床未満)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、転医することなく再診した場合は、「注2」又は「注3」の点数を算定する。(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)この場合に、患者に対し十分な情報提供をし、同意があった場合は、「注1」との差額を選定療養として、その費用を患者から徴収する。 注2.低紹介率外来診療料(特定機能病院、地域支援病院) 54点 注3.低紹介率外来診療料(特定機能病院、地域支援病院以外) 54点 注4.外来診療料(妥協率50%以下) 54点 注5.外

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