5-2.感染性廃棄物取り扱い.pdfVIP

  • 5
  • 0
  • 约1.25万字
  • 约 6页
  • 2017-06-07 发布于湖北
  • 举报
5-2.感染性廃棄物取り扱い

北大病院感染対策マニュアル 第 6 版 5-2.感染性廃棄物取り扱い 感染性廃棄物とは,「廃棄物処理法第2条第5項の規定による特別管理産業廃棄物を示し,医療機 関等から生じ,人が感染し,若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ,若しくは付着している 廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう」と定義されている。 厚生労働省は「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」を通達し,感染性廃棄物の適 切処理化を義務づけている。 I. 分別・廃棄 感染性廃棄物は他の廃棄物と分別して排出するものとする。ただし,非感染性であっても鋭利な ものは,すべてを感染性廃棄物(血液・体液汚染と鋭利器材)とし,下表の通りに確実に分別・廃 棄を行なう。 バイオハザードマークの色別 赤色 液状又は泥状のもの (血液等) 橙色 固形状の可燃物 (点滴セット,注射筒等のプラス

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档