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住宅改修について(案内ちらし)(ワード:78KB) 岛市
障害者総合支援法(※1)では、障がい者が自宅で自立した生活を送ることができるよう、住宅改修を行った場合には日常生活用具?居宅生活動作補助用具?の種目で住宅改修費が給付されます。(1軒につき1回、基準額20万円。)
※事前申請しないで工事着工した場合は給付の対象になりませんのでご注意下さい。
※1 ?障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律?をいう。
1.対象者について
身体障害者手帳をお持ちの方で
下肢?体幹機能障害?脳原性移動機能障害で個別等級3級以上の障害名の方
難病患者等の方で
下肢?体幹機能障害?脳原性移動機能障害で個別等級3級以上同等の障害があり、住宅改修の必要性が認められる方
※手帳内容、難病疾病による障害程度は人それぞれ異なるので、詳細は障がい福祉課へ
ご相談下さい。
改 修 内 容 構 造 等 1.手すりの取付け 廊下、便所、浴室、玄関等に転倒防止、移動?移乗動作が容易にできることを目的として設置するものです。手すりの形は適切なものとします。 2.床段差の解消 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいいます。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなどです。
※昇降機、リフト、段差解消機等動力による床段差を解消する工事は対象にはなりません。 3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 具体的には、居室において畳敷きから板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等が考えられます。 4.引き戸等への扉の変更 開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等扉全体を取り替えたり、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
(敷居撤去に伴う扉下部の隙間は、原則として資源の有効活用の視点から既存扉の継ぎ足しで対応してください)
なお、引き戸等への扉の変更にあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は対象外になります。 5.洋式便器等への便器の取替え 和式便器を洋式便器に取り替える場合が対象になります。また、和式便器から洗浄機能がついた洋式便器(一体型の場合のみ)への取り替えは上肢機能障害が個別等級2級以上の場合認められます。なお、既に洋式便器の場合は、これらの機能等の取付けは認められておりません。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化または簡易水洗化の工事は対象外になります。 6.その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 それぞれ以下のものが考えられます。
※ただし、改修内容に応じた必要最小限の改修となります。
①手すりの取付け……手すりの取付けのための壁の下地補強
②床段差の解消………浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
③床材の変更…………床材の変更のための下地の補修や根太の補強
④扉の取り替え………扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事
⑤便器の取り替え……便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く) 2.該当となる改修工事
※状態像等によっては想定できない(認められない)改修工事があります。
例えば、将来の車椅子生活を予測して和室をフローリング(床材の変更)に、歩行器を使用しての移動なのに階段手すりの設置、入浴はすべて通所介護等の特浴なのに浴室のみの改修工事など。
4.利用者負担額について
課税状況に応じた負担の上限額があります。?一般?区分においては負担上限月額が37,200円ですが、給付費用の1割に相当する額の方が低い場合には、1割の利用者負担となります。
区 分 月額上限額 対象者が18歳以上 対象者が18歳未満 生活保護 0円 生活保護世帯の場合 生活保護世帯の場合 非課税世帯 0円 本人及び配偶者が市民税非課税となっている場合 世帯員が市民税非課税となっている場合 一般 37,200円 本人及び配偶者が市民税課税となっている場合 世帯員が市民税課税となっている場合 一般
(非該当) 全額自己負担 本人又は配偶者の市民税所得割最多納税額が46万円を超える場合 世帯員の市民税所得割最多納税額が46万円を超える場合 日常生活用具「居宅生活動作補助用具(住宅改修)」の事前チェックリスト【聞取用】
対象者要件について □ 障害者手帳を持っている。
□ 対象難病疾病の診断を受けている。
□ 住宅改修の障害名及び障害程度(個別等級等)に該当する。
□ 難病患者等の場合、医師の意見により必要性が認められている。
□ 病院へ入院していない。
□ 施設へ入所していない。
□ 対象者は介護保険制度非該当。
□ 対象者は64歳未満。
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