賃貸不動産管理 標準化ガイドライン.PDF

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賃貸不動産管理 標準化ガイドライン

賃貸不動産管理 標準化ガイドライン 〜賃貸不動産の適正な管理のあり方〜 はじめに  賃貸不動産は、「貸主(賃貸不動産所有者)」にとっては資産であり、「借主(消費者)」にとっ ては生活の場であったり、事業の要となっています。また、単に貸主と借主の関係に留まらず賃 貸不動産が健全に機能していることがその地域の価値を高めることとなります。賃貸不動産を的 確に運営、運用するためには、どのような努力が必要なのかという視点から、本会は「賃貸不動 産管理 標準化ガイドライン」(以下「標準化ガイドライン」という。)を取りまとめました。  標準化ガイドラインでは、賃貸不動産の管理に係る当事者を、「貸主(賃貸不動産所有者)」 「借主(消費者)」「賃貸不動産管理業者」「サブリース事業者」の四者と捉え、それぞれが適正な 管理のためにどのような責任を果たさなければならないかを具体的に示しています。  標準化ガイドラインが業務のベースに据えられ適正に運用されれば、全国の管理業者の統一的 な業務遂行につながるとともに、賃貸不動産管理の「見える化」も促進されると考えます。結果 として、貸主や借主にとって、透明性が高く適正な業務が提供され消費者保護にも資するものと なるでしょう。  管理業者のみが努力しても良い管理とはなりません。関係する当事者全員の協力なくして良い 管理は実現しないのです。標準化ガイドラインがそのための一助となることを願っております。  文末となりましたが、標準化ガイドラインの取りまとめに貴重な時間を割いて全国からお集り いただいたワーキングメンバーの皆様に謝辞を述べさせていただきます。ありがとうございまし た。 平成26年6月 一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会 会 長  北 里   厚 目次 賃貸不動産管理 標準化ガイドライン 《総 論》 1 標準化ガイドラインの目指すところ …………………………………………………… 2 2 賃貸不動産の管理の意義と役割 ………………………………………………………… 3 1 賃貸不動産の管理とは ………………………………………………………………………… 3 ⑴ 建物・設備等の管理 ⑵ 契約管理 ⑶ 新たな管理(企画提案型管理、空き家管理、空室管理) 2 賃貸不動産の管理の意義と役割 ……………………………………………………………… 4 ⑴ 一定のレベルを満たした管理の必要性 ⑵ 消費者保護の視点の必要性 ⑶ トラブルの未然防止の視点の必要性 ⑷ 透明かつ公正な管理の視点の必要性 ⑸ 借主への良質なサービスの提供・向上の視点の必要性 ⑹ 公共の福祉と社会全体の利益の実現の視点の必要性 ⑺ 賃貸不動産の管理の意義と責務 3 賃貸不動産の管理にかかわる者が留意すべき点 …………………………………… 7 ……………………………………………………………………… 7 1 貸主(賃貸不動産所有者) 2 借主(消費者) …………………………………………………………………………………… 8 …………………………………………………………………………… 8 3 賃貸不動産管理業者 4 サブリース事業者 ……………………………………………………………………………… 9 《各 論》 1 賃貸管理に携わる者全般にかかわる事項 …………………………………………… 12 2 賃貸不動産管理業者に固有の事項 …………………………………………………… 17 3 サブリース事業者に固有の事項 ……………………………………………………… 19 賃貸不動産管理 標準化ガイドライン 〜賃貸不動産の適正な管理

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